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1 人から憲法上、例えば東京に本籍、住所がある人でも北海道からでも、沖縄からでも、どこからでも好きな地域から立候補できるとお聞きしました。

2 これは憲法何条何でしょうか?

例えば安倍総理が東京都生まれ育ちで東京に自宅があったけれども、(本籍住所も東京だったかも)
山口県が選挙区で東京では無かった訳で?
素人でわかりません。

お詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2の天竜川の竜です。



追加です。

No.2では被選挙権(立候補)の条件ですが、泡沫候補の乱立防止のため、「選挙供託金」が必要です。

選挙の得票が一定数以下ならば、「選挙供託金」没収となり返金されません。
もちろん、選挙の得票が一定数以上なら、返金となります。

日本の公職選挙における供託金の金額および供託金没収点
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9B%E8%A8%97 …


泡沫候補 とは
https://www.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E6%B2%AB …

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選挙の翌日の新聞など最終得票数一覧に、落選候補の中に「法定得票」などと表示が有ります。
これが「選挙供託金」を没収される候補です。
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憲法の回答では無くてすみませんが、総務省のサイトに分かりやすい被選挙権(立候補)条件が有りました。



● 被選挙権(立候補)の条件備えていなければならない条件
・ 衆議院議員は、日本国民で満25歳以上であること。
・ 参議院議員は、日本国民で満30歳以上であること。
・ 都道府県知事は、日本国民で満30歳以上であること。
・ 市区町村長は、日本国民で満25歳以上であること。

※ 以上は、日本国籍があり、かつ、年齢が一定以上なら、質問の様にどこに住所(住民票)があっても立候補が出来ますし、また、ガーシー元国会議員のように、海外に住所あっても立候補が出来ます。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo …



> 例えば安倍総理が東京都生まれ育ちで東京に自宅があったけれども、(本籍住所も東京だったかも)
> 山口県が選挙区で東京では無かった訳で?

安倍総理のに限らず、前述の通り、国会議員・都道府県知事・市区町村長は、日本国籍があり、かつ、年齢が一定以上なら、質問の様に住所(住民票)がどこにあっても、選挙区はどこにでも立候補が出来ます。

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【参考】
そのほかの、被選挙権(立候補)の条件備えていなければならない条件
・ 都道府県議会議員は、日本国民で満25歳以上であること。かつ、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
・ 市区町村議会議員は、日本国民で満25歳以上であること。かつ、その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

※ 以上は、日本国籍があり、年齢が一定以上と、そこに選挙権(住民登録後に選挙人名簿に登録)があるなら、立候補が出来ます。
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憲法ではなく、公職選挙法です。



公職選挙法
第九条(選挙権)
 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

第十条(被選挙権)
 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

この2つの定めによって、立候補資格=被選挙権が定められています。
「被選挙権」は「選挙権」の要素なので、9条も立候補者の資格に適用されます。

国会議員については居住地要件が定められていないので、どこに住んでいても「日本国民」で第10条の年齢要件を満たせば立候補できます。
ちょっと前に、外国に逃亡していた名誉棄損事件の被疑者が国会議員になったことがあったように、日本国内にいる必要さえ無いのです。
地方議員・首長は、居住要件がありますが、地方自治を実のあるものにするには、その地域の実情を知る者でないと妥当ではないという判断です。
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