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実親の居所を探す為に、その実親の住民票を請求をする場合、住民票を請求する際に、世帯主を請求用紙に記入しなければなりませんが、世帯主が分からない場合は、住民票を交付してもらえないのでしょうか?

居所を探すのに本籍を調べ、戸籍の附票を請求すれば良いのですが、ふと住民票のこと思いついて質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

住民票でなく「戸籍」を追っていけば、世帯主は当たり前に判ります。


判らないというなら、見方が雑か、違う書類を見てます。

戸籍の附表があれば住民票などという「中途半端な証明書」などなくてもいいのです。

そこまで考えると「ふと住民票のことを思いついて」何を質問されてるのかがわからなくなりました。

住民票で本籍を調べる
本籍から過去の戸籍を調べる。
その際附表も貰う。

これが戸籍調査の基本です。
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戸籍の附票があれば、住民票の届出地がわかるでしょう。


住民票の必要性がありますか?
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発行できません。

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