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離婚して、元妻が親権を持っている子供の現在の本籍と現住所を調べる方法はあるでしょうか。

子供のひとつ前の住所は知っているのですが、元妻の悪意で現住所や学校を教えてもらえず、手紙すら出せない状態です。

A 回答 (3件)

行政書士、司法書士などは、業務に付随した住民票などは取得できます。


しかし、人捜しの住民票などは、取得できません。取れば、懲戒処分の対象となります。

相続登記の使用するため、相続に関し相続人を捜すのは当然とれます。
本年から住民票などの取得は厳格になりました。
以上の理由から事務所に依頼されても、断るしかありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
面会がスムーズに行われないのと面会回数を増やしたいので、面会交渉調停を行うつもりです。
これなら、正当な事由になると思いますがいかがなものでしょう。

補足日時:2008/08/06 00:07
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>子供の現在の本籍と現住所を調べる方法はあるでしょうか。



前の住所を知っているのですから、前の居住地の市町村役場で住民票を取れば分かります。
引っ越している場合でも、転出先の記述があります。
そこで、今度は転出先の市町村役場に行って、新たに住民票を取ります。
十民票抄本でなく住民票謄本をとれば、本籍・現住所が分かります。
本籍が分かれば、戸籍謄本や附表を取る事が出来ます。

離婚していても、親子関係は切れません。
言葉が悪いですが、質問者さまが死亡した場合、離婚した子供にも相続権があります。
これなんか、親子関係が切れていない証拠です。

個人情報保護の観点から、住民票申請は「本人・代理人・資格を持った者」に限られます。
申請の場合は、実父として申請して下さい。
窓口で面倒な事になりそうでしたら、行政書士(弁護士より費用が安い)に依頼して下さい。
行政書士は、合法的に住民票・戸籍謄本(抄本)を取る権利を持っています。
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戸籍を取ればいいでしょう。


市役所などに「いってみてね

この回答への補足

戸籍は謄本・抄本どちらでしょうか?
それから、附表付のものは取れるのでしょうか?

補足日時:2008/08/04 22:39
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