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「高等学校等就学支援金」で認定結果が「所得制限」の場合、これはいわゆる、”受給できない”ということですか?

多子家庭の場合は受給できるかもとありましたがウチは子供一人ですが、この場合不可ということでしょうか?

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ04です。

NO2
 あなたも該当しますは、年収910万円以下であれば、高等学校支援給付金の支給対象に該当すると意味です。

 あなたの年収(所得)が不明のため、抽象的に表現になりますが、文部科学省のURLで確認すると、年収910万円までで、高等学校就学支援金申請時に世帯収入を証明するための課税証明書又は非課税証明書の提出することで支援給付金が決まります。
高等学校等就学支援金の説明で、年収と所得(住民税課税)の両方で説明する場合もありますが、年収910万円以下であれば同支援金の支給対象者になります。
また、多数世帯で、1子と2子も高等学校就学している場合の同支援金の支給額が1子、2子の二人が高等学校就学することで同支援金が加算するため増えることになります。

非課税証明書は、住民税が非課税であることを証明する書類です。課税金額にかかわらず申請者に住民税が課税されているかどうかによって、課税証明書が発行されるか、非課税証明書が発行されるかが異なります。

奨学金の申請
奨学金の審査を受けるにあたっても、所得の証明が必要です。市民税の納税状況によっては住民税の非課税証明書を提出することになります。

とくに給与収入のみの場合は、会社から発行される源泉徴収票か所得証明のどちらかの提出が求められます。同時に、源泉徴収票では確認できない給与以外の所得の有無も証明する必要があります。
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結論


 高等学校等就学支援金は世帯年収910万円以下は受給できる。
高等学校等就学支援金は高校進学を希望する子どもを持つ家庭の教育費負担を軽減するために、国が授業料の全部または一部を支援する制度のことです。
 一人世帯で子ども一人の場合でも、対象になる世帯収入が910万円以下であることが条件になります。

あなたの場合も支給対象の要件の910万円以下で該当します。

 補助を受けるには世帯年収などの条件はありますが、年収が基準を超えていなければほぼすべての家庭が対象になります。

また、奨学金のように返還する必要はありません。

以下は文部科学省のURLで確認できます。
https://www.mext.go.jp/index.htm

対象になる人
高等学校等就学支援金を受け取る資格があるのは、次の人です。

日本国内に住所がある
世帯年収(目安)が910万円以下の人
高校(全日制、定時制、通信制)や高専、専修学校の高等課程、特別支援学校の高等部などに在籍している人

対象外の人
なお、次の場合は対象外になります。

世帯年収(目安)が910万円以上の人
高校を卒業(または修了)した人(※)
高校などに在学した期間が通算で36ヶ月を超えた人
(定時制と通信制は48ヶ月まで可能です)
(※:修業年限が3年未満の場合は除きます)

このような条件はあるものの、現実には多くの世帯が受給対象に該当し、日本国内の約8割の生徒が高等学校等就学支援金を利用しています。

なお、高等学校等就学支援金制度は全日制や定時制だけでなく、令和2年より通信制の高校も対象となっています。

通信制高校は全日制と比べ、多様性に優れ、いじめや不登校へのサポート制度なども充実しているものの、学費が高い点がネックとされていました。

しかし、高等学校等就学支援金制度を利用することで世帯によっては学費が実質無料となるため、興味のある方は無料の資料請求をしてみても良いでしょう。

世帯年収の計算方法
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額で計算します。
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この回答へのお礼

すみません、回答いただいた「あなたの場合も〜〜該当します」とありますが、私が記載した「所得制限」という記載は該当者で受給できるという意味であってますか??

お礼日時:2023/12/20 01:22

課税標準額で決まるのでそういうことになるかと。

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