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政治家から裏金を貰った人も申告していなければ脱税ですか?

A 回答 (6件)

政治家かどうかに関係なく年間110万円以上の収入がある人は申告して税金を払わなくてはいけません


そしてそれとは別に、裏金だろうが何だろうが政治家からお金をもらった場合は脱税というよりも贈収賄事件として起訴されますね
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2023/12/26 20:16

「まぁいいじゃない、それくらい」

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>そしてそれとは別に、裏金だろうが何だろうが政治家からお金をもらった場合は脱税というよりも贈収賄事件として起訴されますね



政治家からお金をもらうのは贈収賄ではないですね。
贈収賄とは、金を受け取った側の職務権限を利用して、金を渡した側に見返りとして便宜を図る事で成立するので。

お金を貰った側が、脱税以外の罪に問われるのは、選挙の際に金を受け取った場合の公職選挙法違反ですね。
票の取りまとめとか、買収とか。
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金額次第でしょうね

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政治家からお金やモノを受け取ったら


確定申告した時点で公職選挙法違反です
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贈与税の対象なら脱税です。

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