アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今月末退職予定なのですが、退職時は社会保険料を全額払う必要があると言われました。退職月は会社との折半がなくなるということでしょうか??

A 回答 (3件)

多くの企業では給与からの社会保険天引きは1ヶ月遅れです。


入社した初月は引かれず、翌月給与から天引きが始まります。
今月末退職なら、11月、12月の2か月分が給与から引かれるということです。
また、来年5月までの住民税も一括徴収されます。
    • good
    • 0

結論


 社会保険料は、会社の給与締日や給与支払い日に関けなく、月単位で計算するため日割り計算はしません。
月途中にに社会保険を脱退した時は当月分の保険料は免除になります。
 但し、退職日が月末に場合は社会保険料は発生するため、会社と折半で保険料を支払います。

 社会保険料は、月末に退職は、翌時が離職日になるため、保険料を支払いすることになります。
月途中にの入社した場合は、当月分の保険料は支払います。

 つまり、社会保険料は、暦月で月末日に在籍する従業員は保険料を支払う義務があります。
 月途中で退職した従業員の保険料は当月分は免除になりますが、入社月~退職月までの保険料は支払うことになりますが、先述べ通り、月途中で退職した場合は退職月の前月分までの保険料は支払いますが、退職月の保険料は免除するため保険料を支払うことはありません。
 しかし、最初の給与で天引きできないときに、翌月の給与から天引きした場合は、退職月は免除でも前月分の保険料は支払うことになります。
 また、退職する従業員の社会保険料を全額負担することはありません。会社と折半になります。

 退職する場合は、月末は避けることで保険料の免除制度で支払う必要がありません。あなたの場合は、月末の退職する場合は、当月の保険料は支払うことになります。
 
 従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。

日本年金機構のURLから抜粋です。
https://www.nenkin.go.jp/index.html
 従業員の方が月の途中で退職した場合は、退職月の前月分の保険料を退職月の給与から控除し、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。

賞与に対する保険料は、支給する賞与から控除することができます。退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。

 以下は参考程度にすること。
労働基準法第22条「退職証明書」
退職することで、離職票や健康保険資格喪失届(異動)などは週数間掛かります。
転職する場合に、離職票の提示を求めれた場合に、退職時に「退職証明書」の発行請求することで、退職証明書で転職先に提示することができます。
また、転職が先になる場合で、国民健康保険及び国民年金に加入する場合も退職証明書で加入することができます。
ハローワークで失業給付手当の申請をすることもできます。但し、離職票が届いたときはハローワークに届け出ることになります。

(退職時等の証明)

第22条  
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

(金品の返還)
第 23 条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があ
った場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金そ
の他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなら
ない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議の
ない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
(賃金の支払)
第 24 条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で
定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場
合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場
合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労
働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を
代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除し
て支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。た
だし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令
で定める賃金(第 89 条において「臨時の賃金等」という。)については、こ
の限りでない。
(労働時間)
第 32 条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40 時間を超え
て、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日につ
いて8時間を超えて、労働させてはならない。
(休日)
第 35 条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければ
ならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適
用しない。
    • good
    • 0

いいえ違います。


会社との折半は変わりません。

会社の担当者が言っていることは、
退職後に支払われる給与が日割でも
社会保険料は月単位の保険料(月額)を
払うことになる。という意味です。

会社の締日と給与支払日が分から
ないですが、例えば…
15日締で翌月5日払いの場合
退職12月末だと1/15締で
2/5に支払われる給与は、
日割で半分になります。

しかし保険料の12月分は
月額そのまま給与から天引になる
あるいは給与から引き切れない時
別に払ってもらうことになる。
という意味です。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
20日締めの月末払いです。
12/21〜12/31の給料で、今までと同じ金額の社会保険料が支払われるということですね!
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/25 00:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A