
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
それは、贈与ではなくて、民法での扶養だと思います。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
ややこしくしたくないなら、現金で手渡し、または現金書留かもしれません。
そして,
詳しく知りませんが、祖父母から孫への教育費に関しては、贈与税の特例があると思います。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
匿名でも大丈夫です。
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