アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

裁判官が事件現場に行くことはありますか?

A 回答 (6件)

ありますよ。



既に回答が出ていますので、条文を
示す必要は無いですね。


原告の家で検証して、お茶が出た。
思わず飲んでしまった。

そしたら、被告の家での検証時にも
無理してでも、お茶を飲む。

それほど、公平さには神経を使います。
    • good
    • 1

できますよ。



刑事事件なら、刑事訴訟法第10章検証に裁判所(裁判官)みずから検証できます。

第128条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

第129条に、墳墓の発掘、その他必要な処分として、実地検分できます。130条には人の邸宅は承諾なしに夜間立ち入ることはできないとありますから、その制約にかからなければなんでもありです。

頻度は検察が完璧な調書をだしますので、外出するというのはめったにないでしょう。
    • good
    • 5

イチケイのカラスのように頻繁に行く事は無いでしょうけど


無い、とは言えないだけ
    • good
    • 0

滅多にはありませんが、裁判官が直接調査することはあります。


特に検察の起訴状に問題点があると感じた時でしょう。

でもこれをやると裁判に時間がかかってしまいます。
最高裁からの勤務評定も悪くなります。
ですので起訴状や証拠だけをみて判断するケースがほとんどなんですよ。

このことが冤罪を生み出す判決につながってしまうんですね。
    • good
    • 3

少ないですが、あると聞いたことがあります。

    • good
    • 0

無い!


有ったとしたら、検察側の調査が甘い事を肯定している
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A