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注文住宅での水道工事費用(追加分)についてご相談です(現在進行形の話です)

HMから出てきた見積金額が高額であったため内訳を確認したいと申し出たところ、「ない・出せない」と回答があり値引きすると提案されました。
値引きされましたが、本当に必要な費用か確認するため、再度HMに確認したところ3か月後に内訳の明細を渡されました。
この件は建築関係に詳しい機関にも相談しております。
例えば当初30万の請求があり、値引き後20万円、内訳の一部に不当な請求があったとして当初の見積費用30万は不当だったとします。
20万円が妥当な金額となった場合、20万円はお支払いしなければならないものなのでしょうか?
このような請求の仕方がまかり通ってしまえば、過剰請求されていることに気づかないで支払うケースも出てくると思います。

A 回答 (4件)

法律相談なら弁護士が良いと思います。

弁護士ドットコムで同じような投稿をおすすめします。

あくまで個人的な見解ですが、
私なら担当者やその上の人間に、今後、内訳を見せない、どこまでが経費でどこまでが粗利かもわからない、騙すようなこのようなやり方を一切認めない事を強く要求した上で、今回の件も本当に必要な費用なのか、場合によっては弁護士にそのまま見積書を持っていく事、など強く強く釘を差しておきます。
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見積よりも契約内容場問題になる案件だと思うのですが。

見積金額が30万円で、それは高いと言われて20万円にしても何ら問題ないでしょう。

過剰請求の根拠は見積では無く契約書です。契約書に関しては何もお書きになっていません。契約書無しなら工事結果でこのようになりました。と、言われれば仕方がありません。

納得がいかないのなら、消費者契約法をご覧になるか、消費生活センターに問い合わせて意見を伺うかして、公平性の確認をしてみても良いと思います。そして、あなたが有利な返事を貰えたなら、それを業者に直接伝えるか、業者が指定業者として指定を受けている自治体の係に相談するかです。
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●【HM指定の水道工事店に依頼することしかができません。


そのためHMから出てきた見積もりしかないんです。
HM→仲介業者→工事店になっています。】

⇒じゃあ、多少の上乗せはしょうがないんでしょうね。
これが現実です。

ちなみに、数年前に某大手不動産業者施工の分譲マンションを購入し、以来住んでおります。

こうした中、当時マンション側依頼の司法書士の先生に所有権移転登記で22万円支払いましたが、いま考えれば多少高かったのではないかと。
数年後、空き家となっている別物件の売却時には、所有権移転登記で6万円程度しかかかりませんでしたので。

なので、専門知識もなく、専属業者の言いなりに支払っていると、そうなるのでしょうね。
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この回答へのお礼

まだ支払っていないので請求金額の妥当性について相談させてもらいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/28 09:35

●【20万円が妥当な金額となった場合、20万円はお支払いしなければならないものなのでしょうか?】



⇒もちろん、そうなります。
20万円が妥当な金額だとすれば。


●【このような請求の仕方がまかり通ってしまえば、過剰請求されていることに気づかないで支払うケースも出てくると思います。】

⇒ご指摘のとおりです。
見積書をもらわずに、最初から特定の業者に依頼すると、そのようなリスクがあるんですよ。

だから、そのようなことを防止するために、「当初、あらかじめ複数の業者から見積書を徴求しましょう。」ということなんですよね。
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この回答へのお礼

HM指定の水道工事店に依頼することしかができません。
そのためHMから出てきた見積もりしかないんです。
HM→仲介業者→工事店になっています。

お礼日時:2023/12/28 09:11

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