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毎月定額を積立NISAで投資して、
配当金もすべて投資に回したとしても、
 
生活保護の支給額は減ったり、
そもそも受給できなかったりするのでしょうか?

また、生活保護受給前から始めるのと、生活保護受給後に始めるのとで条件は変わりますか?

A 回答 (9件)

>積立NISA


➡︎それ自体が「資産」なんで、認可に影響を与えるかも?
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この回答へのお礼

それは主観ですか?

お礼日時:2023/12/30 20:42

残念ですがつみたてnisaでは配当金は出ません。

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この回答へのお礼

出ないなら、尚更可能になりそうな、そんな気がするのです。

お礼日時:2023/12/31 20:48

>・・使えるお金は1銭もないんですけどね。


➡︎貯蓄性のものは、全部解約しなさい、それが無くなったらおいで、というのがスタンスです。
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この回答へのお礼

なるほど。。誰も得しないルールですね。

お礼日時:2023/12/31 15:22

>自活できるようになる準備期間と勘違いしていました。


➡︎こう考える人は多いですよ。

私が4年目ですからね。
資産になってるものは、全て現金にして生活費に充てろ、てのが生活支援課の基本スタイル。
収入も就労で15、000円、不就労で8、000円が控除される上限。(1人世帯)
収入報告は、毎月、資産報告は11月に毎年行います。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ただ、積立NISAで10年20年お金を払うにしても、払うだけで、使えるお金は1銭もないんですけどね。

お礼日時:2023/12/31 14:42

>それは主観ですか?


➡︎いいえ。
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この回答へのお礼

そうですか。なら、一度生活保護になったら、死ぬまで給付で生活するしかないのですね。
蓄えも資産もなく、抜けることは無謀ですし。

自活できるようになる準備期間と勘違いしていました。

お礼日時:2023/12/30 20:57

生活保護受給者は収入を得ることを禁止されている訳ではないので、投資をやってもいいと思うんですよね。

当然、生活保護世帯が収入を得る場合、生活保護費を使いながら収入を得ますしね。

けれど投資によって収益があったのならば、それはある一定以上の額からは収入認定されます。ので、それを再投資したとしても生活保護の受給額からは差し引かれます。生活保護総受給額以上の収益が6か月以上見込まれるのであれば、生活保護受給資格停止です。

が、積み立てNISAの場合、長期投資になる投資信託ですので、配当金はありません。のでその投資額は生活保護世帯の預金制限額相当に制限されると思います。となれば、収益そのものが見込まれませんよね。

ので、生活保護受給者であれば、タンス預金の方が遥かにマシなんじゃないの?と、思います。
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この回答へのお礼

数十年後になるかどうかの話ですので、
月5000から2万位になるかと思います。五千なら、年6万、10年で60万、20年で120万。そうなると。。支給停止されるんですかね(^_^;)

お礼日時:2023/12/30 20:26

生活保護が無ければ、人生の墓場になるのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

変わらないですね。

お礼日時:2023/12/30 20:22

NISAに限らず証券口座の開設は難しいと思います。



基本的に生活保護費として支給されるお金は生活に必要なもののみです。
「投資」に使ってよいお金ではありません。
生活保護申請時に保有している口座等を届出ると思いますが、その際に株式や投信を保有していれば売却して生活費に充てるように言われるはずです。

仮に、もし何らかの投資で益が出た場合は、収入として扱われ保護費が減ります。そうすると投資した意味がありません。
もし投資で損が出た場合はどうされますか?
投信に元本保証は有りませんので、元本割れのリスクは常にあります。
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この回答へのお礼

生活保護は人生の墓場ってことですか。。

お礼日時:2023/12/30 14:36

いずれにしても、生活保護のお金から貯金や投資をし「資産がある」とわかると支給を止められるはずです。

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この回答へのお礼

そうなのですね。高齢で生活保護になったら、もう二度と復帰はできないということですね。

お礼日時:2023/12/30 14:35

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