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国際法から観る戦争と平和
国の国際法学者とも共同の 検討を重ねたが、 現在の時点におい て到達した所見は、東京裁判の 強行 的な実施自体が当時における実定国際法に違反しており、 結局その裁判は政治的シ ョ ーに過ぎなかっ たというものである。 っまり、東京裁判は、マサチューセッツ大学のマイニア(Richard H。 Minear)教授が明確に指摘しているように、 「勝者の裁き(勝者の正義)」(Victors’Justic)eに とどまり、 しかもそれは、 後述するように、 本質的に 「(戦争行為として の)軍事行動」であっ て、 司法権に基づく公正な裁判とは縁遠いものであっ た。

以上により、東京裁判は国際法違反なので無効ではないでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から言うと、東京裁判は国際法違反ではなく、有効である。


第二次世界大戦に勝利した連合国は、戦後処理において日本よりドイツに神経を尖らせていた。まずニュルンベルク裁判をおこない、それを日本にも当てはめたのが東京裁判だった。私たちはどうしても日本中心に物事を見るが、この話は第1に連合国が中心で、第2はドイツ、日本は第3である。

この両裁判を「国際法違反なので無効」と考えるのは、間違っている。逆に、国際法の先例(後の同類の事の判断規準・手本となる例)となったのだ。ニュルンベルク諸原則と呼ばれる。
一方、質問者さんが受け売りしている佐藤和男のごときは、国際法において珍説のたぐいだろう。

東京裁判は、降ってわいたように発生したものではない。さかのぼると、第一次世界大戦の敗軍の将(というか敗戦国ドイツの元首)皇帝ヴィルヘルム2世は、戦犯裁判にかけられることがベルサイユ条約で決定していた。当時、我らが日本も、この裁判に賛成したんだよ(同大戦の戦勝国だった)。しかし、皇帝が中立国オランダに亡命したため、裁判は不発に終わっている。
一方、第二次大戦の後は、東京裁判よりも前にドイツでニュルンベルク裁判が始まった。アメリカ政府はロバート・ジャクソン(司法長官、最高裁判事などを歴任)らのトップクラスの法律家を起用して、同裁判の法的枠組みを作らせている。それを日本にも当てはめたのが東京裁判である。

ということで、この両裁判の枠組みは、佐藤和男とやらが批判するほどデタラメなものではなかった。トップクラスの頭脳をなめているんじゃないの?
ただし、国際法的に問題のない裁判とまでは言えない。ジャクソンの華麗な経歴にも傷がついたと考えられている。彼はニュルンベルク裁判のあとアメリカ最高裁に復帰して、ゆくゆくは最高裁長官になりたかったらしいが、かなわなかった。

たとえば、事後法という問題があった。罪刑法定主義と言って、罪も刑も前もって法で定めておかないと裁けないのに、それに反した疑いがある。
しかし、英米法と大陸法とでは罪刑法定主義の仕組みが異なるのである(ご存知のようにドイツや日本は大陸法系)。英米法のイギリスには、日本の刑法のようなひとまとまりの刑法典がない。代わりに、多数の個別立法と、判例法(英米法の国では判例が法源になる)とで、刑法が成り立っている。
そして、そんな判例法の、最初の判決は何に基づいていたの? と問えば、それは成文法だけでなく、コモンロー、(成文化されてない)法的確信や慣習に基いていた。

するってえと何ですか、慣習や、裁判官(および陪審員)の確信に基き、犯罪を規定して刑罰を申し渡せる? しかり、各判例法の最初の判決はそういうことになる。ニュルンベルク裁判や東京裁判もそれなのよ。詳しくいうと、東京裁判はマッカーサーが定めた裁判所条例に基づいていた(それはニュルンベルク裁判を参考にしていた)。
英米法では、成文法よりむしろ不文法が基本で、不文法(の一部)を明文化したのが成文法という考え方だそうだ。そして、国際法は英米法や大陸法の融合であるから、英米法の影響を受けている。

さかのぼると、第一次大戦があまりにも悲惨だったため(英仏などは戦勝国だが第二次大戦より死傷者が多かった)、「侵略戦争は国際法上の犯罪」という法的確信が、すでに第二次大戦前から広まっていった。これを知らない日本人が、意外と多い。
そして、それに基づいて裁判所が犯罪を規定して刑罰を申し渡したのである。えーっ、法的確信だけ? 国際慣習は? まあ慣習は不足していたが、前述のヴィルヘルム2世の例があった。

さて、下手な長文で読む人もいないかも知れず、もう打ち切っていいですか。いいえ、あとちょっとだけ書いて終わりにします、ごめんなさい。
ニュルンベルク裁判の法理論(東京裁判も似ている)は、その後ILC(国連国際法委員会)によってまとめられ、1950年の国連総会で採択された。この文書を「ニュルンベルク諸原則」という。つまり、両裁判の法理論は世界的に承認されたのである。
しかも、あのパール判事も、1952年にこのILCの委員に就任して67年まで務めている。彼も大した人物ではないね。ニュルンベルク諸原則は、東京裁判を否定したパール判決を否定するものであるのに、パールは、それの作成者であるILCの委員におさまって名士然としていたのである。
このILC(国連国際法委員会)は今も存続しており、国際法の専門家34人で構成されている。

しかしながら、両裁判の後、これを踏襲する国際裁判は他では開かれないまま、長い歳月が過ぎた。前述したように両裁判は英米法の影響を受けているが、そのアメリカでは(掃いて捨てるほど法律家がいるくせに)、東京裁判の研究書がわずかしか書かれなかったそうだ。やはり、問題のある裁判で取り扱いが難しかったのだろう。

それでも、冷戦終結後の1990年代になって、「旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷」や「ルワンダ国際戦犯法廷」が設置されていった。むごたらしい戦争犯罪を裁くため、ニュルンベルク裁判・東京裁判の記録が読み返され、光が当たり、先例として蘇(よみがえ)ったのである。
日本では、東京裁判全否定の、ネトウヨ御用達の本が売れている有り様だが。
21世紀に入って、国際的に戦犯を裁く法廷(国連が関与)が、シエラレオネ、カンボジア、レバノンで次々に設置されている。東京裁判は問題のある裁判だったが、無駄ではなかった。戦争犯罪・人道犯罪を許さないという強い意思は、世界各地で今なお引き継がれている。
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はい「国際法的には無効」です。



しかし、問題は《日本がポツダム宣言を受け入れて降伏しGHQによる占領政策を受け入れた事》と《GHQによる各種の政策を肯定し受け継ぐ形でサンフランシスコ平和条約を締結したこと》により、事実上「東京裁判を受け入れて、サンフランシスコ平和条約を締結した」ということになります。

つまり、東京裁判自体は事後法による裁判なので「遡及を否定する国際法の法理に照らして違法である」と法律論では言えるのですが《裁判は実際に行われ、判決によって処罰が終わっている》ことから、実態的な回復は不可能で、また日本国の政治判断として《これらの処罰を受け入れて、ポツダム宣言の内容を履行したとする》ことにしたので、政治判断として「東京裁判は必要なものだった」としているわけです。

「戦争」というものを見たときに、注意が必要なのは「戦争は必ずしも法理に沿って行われるものではない」ということです。

たとえばウクライナ戦争が今後ロシアの敗戦で終わったとき、欧米諸国は「プーチンの大統領解任」を求めるかもしれません。しかし、それがロシア国内法に則って解任されるかどうかは全く分かりませんので、もし「国際的圧力によって、ロシア法にない理由や手続きで解任された」なら、これも当然《国際法的に無効》になるわけです。

しかし、プーチンが「負けたのに居座る」ことは戦争の本質的利益からみて有りえないわけで、その責任を負って解任されることは間違いないでしょう。

なので「戦争の処理のために行われること」をそのまま国際法に当てはめることは極めて危険で、東京裁判も「法理としては無効」ですが、戦後処理のためには「必要だった」と日本政府は認めているわけです。

重要なのは「東京裁判は無効であるから、日本人はそれに甘えず、自分達で戦後総括をすべき」という点であって、そのために「無効である→だから自分達で総括すべし」と論法じゃないと許容されないです。

しかし、現実問題として戦争の時点で選挙権を有する当時の日本国民はすでにほぼいない状態なので、もう少し下の「戦争当時に少年でひどい目に遭った人たち(80代)」と「戦後に生まれて、日本の復興を目にしてきた人たち」を中心に《あの戦争とその後の日本の発展や平和維持に何が重要で何を反省すべきなのか?》を今のうちに総括すべきだと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/01/01 23:07

戦争で裁判したことない!因って東京裁判は無効です。

さもなければ、現下のロシアが仕掛けたウクライナ侵略戦争は、ウクライナがクリミアドンバスザボリージャヘルソンをウクライナが、完全奪還した後、「モスクワ裁判」をして、ロシアの国連の常任理事国並びに、拒否権を剥奪して、ロシア領土を分割して割譲してでもウクライナに賠償金を払うべきだ。
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この回答へのお礼

うーん・・・

意味が分かりません。

お礼日時:2024/01/01 23:08

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