チョコミントアイス

離婚するばあいの転居費用は折半テスか?
費用がない場合どいすれば別居ぇきますか?
別居

質問者からの補足コメント

  • この部屋の世帯主は妻です

      補足日時:2024/01/04 17:00

A 回答 (8件)

離婚は、二人の話し合いで決めるか、又は、裁判所で決めてもらいます。


転居のための費用も、前者ならば二人の話し合いで、後者ならば裁判所で決めます。
    • good
    • 0

妻に貯金がないなら、夫が転居して、妻は、そのままでもよいかもしれません。


離婚後に妻が病気で働けないような場合は、生活保護ということでもよいかもしれません。
お子様はいらっしゃるのですか?
お子様がいらっしゃる場合、いずれにしろ、母子手当は受給できると思います。
※ 母子手当は正式には児童扶養手当といいます.

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
ところで,
もしも離婚するなら
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
    • good
    • 0

離婚成立後の転居費用では無く、夫婦である期間の別居ですので、費用が無ければ相手の名前で借金しても何の問題もありません。

ご質問の時点での財産分与などな関係の無い話です。婚姻生活の精算の話ではありませんので・・・
    • good
    • 0

離婚するばあいの転居費用は折半テスか?


 ↑
そんな法令は存在しません。

原則として、離婚時の引越し費用を結婚していた相手に
請求することはできません。
たとえ、相手の不貞行為による離婚であったとしてもです。
なぜならば、家族関係について定めた民法で、
婚姻中は夫婦が互いに協力する=家庭のための経済的な活動は
ともに行う義務はあるものの、
離婚後についてはその義務がなくなり
元夫婦のそれぞれが経済的活動を行うためです。



費用がない場合どいすれば別居ぇきますか?
別居
 ↑
離婚するときに、財産分与がなされますので
その中から工面するんですね。

https://moving.a-tm.co.jp/price/divorce/
    • good
    • 0

夫婦の別居でしょう。

費用は家計費から出せばいいです。話し合いが出来なければ勝手に使っても何の問題もありません。別居は夫婦の問題です。その費用も夫婦間の必要経費です。
    • good
    • 0

二人で相談です。

婚姻後作った財産は折半です。ローンで立てた家が有ればローンも折半です。家を取るから支払も自分ですると言えば引っ越しをしなくてすみます。出て行くから財産の一部を引っ越し費用に貰う。と言えばいいんです。あくまでも二人の話し合いです
    • good
    • 0

離婚時に転居費用の話し合いで取り決めは行いましたか?まだ離婚していないなら、そこも含めて話合い、書面にしてください。

既に離婚済みで、転居費用の取り決めがないなら各自で。相手が有責なら相手持ちにできるかもですね。
    • good
    • 0

男が持つのが、常識です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報