
はじめまして。
開業してから初めての確定申告を控えております。
月の売上金額も大したことがないので特に税理士さんに依頼せず、やよいの青色申告オンラインで日々記帳しております。(開業届、青色申告届はしてあります)
表題の件につきまして、現在携帯料金の支払いには
1、機種代金(割賦)
2、基本料金
3、通話料金
4、データ定額料金
5、あんしん保証パック料金
6、アプリのサブスク料金(2つは仕事で100%使用、1つはプライベート)
これらが、全て一括して請求、引落しとなっております。
平日は、ほぼ(80%)は仕事でしか使用しないため家事按分としては80%としたいところ
ですが、例えばサブスクアプリの1つは全く仕事とは無関係です。
また、休日に関してはその時どきで状況が変わるため、どのように按分をしたら良いのか
ご教授頂きたく質問させていただきました。
説明が不足しているかもしれませんが、ご指摘頂ければ追加いたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>6、アプリのサブスク料金(2つは仕事で100%使用、1つはプライベート)…
これ3つで全請求額のうち何パーセントほど占めているのですか。
例えば 10% なら 3% は頭から引いてしまうことです。
>休日に関してはその時どきで状況が変わるため、どのように…
平日の逆さまで 20% とでもしておいたらいいんじゃないですか。
週休1日なら
(0.8 × 6日 + 0.2 × 1日) ÷ 7日 = 0.714
0.714 × 0.97 = 0.693・・・69%
週休2日なら
(0.8 × 5日 + 0.2 × 2日) ÷ 7日 = 0.629
0.629 × 0.97 = 0.610・・・61%
こんな風にしてもっともらしい数式をメモしておけば、税務署も
「ふ~ん、そうか」
と、それ以上何も言いませんよ。
No.6
- 回答日時:
「仕事用以外、つまり私用での使用が20%であるとして、支払総額の80%を通信費としている」
仮に税務調査時に聞かれたら、このように答えれば良いです。
毎月10万円20万円という通信費が発生してなければ、このような細かいところなどはスルーです。
「細かいところをネチネチと突く」税務調査官もいますが、その原因がある事もあります。
1,調査事務そのものに不慣れで、それほど追徴金が出ない事項について注目してくる。つまり調査の新米
2,調査を受ける納税者が調査官に対して挑戦的な態度をしてしまい、調査官が感情的になってしまってる。
いずれにしても冒頭のように説明ができれば良いです。
No.5
- 回答日時:
按分の割合などに決まりはなく、自分で決める事になります
以前、私が税理士に指導されたのは(その税理士の考え方)
請求の明細が解かるのであれば、個々に使用割合を出して、
計算して総額を出す方法です
No.2
- 回答日時:
按分の考えなどは人それぞれの判断になるので、あくまでも私個人の考えとして書かせていただきます。
最近の携帯電話のプランですと、多くの方がかけ放題+一定のデータ通信料がこみのプランかと思います。
通話料や通信量のほとんどが従量制であれば、利用の割合ということは理解できますが、そうではないケースが多いはずです。
そうなりますと、契約=1台分の料金が発生、それを二通りの利用をしていると考えれば、50%50%だと思います。
経費計上の按分割合が問題(疑義)が生じるのは、基本税務調査時にならないとわかりませんし、認める認められないの交渉でも、その計算根拠が求められることでしょう。
アプリなどについては、少額な物であれば、あまり気にしません。
本体割賦もプライベートも個人事業でも不可欠ということで、同一の割合と考えて、まとめて50%と考えますね。
特に通信量が生じる業務であったり、特殊なケースの場合には、それぞれの判断もありかと思います。
私は面倒な時には、一定期間(3か月とか6か月など)の平均額にたいして割合を乗じた金額をキリ良く切り捨てたものを経費算入とすることもあります。
その場合には、一定期間の明細を集計する際に業務利用の割合が影響する料金などについて示したうえで、算入する金額を決めますね。
それ相応の根拠を示せない経費は、按分での経費計上は認められないとするルールがあったかと思います。
通話料が料金の大きな割合となる料金形態であり、通話量の多さで割合を決めるのであれば、料金が別途かかっても、その通話明細を取り寄せたうえで、業務とプライベートを区分集計しての割合算出などの根拠を残しておかないといけません。
税理士関与の場合、口頭で割合を示したり、割合の根拠をこんな感じで決めたと言えば、通信費程度で指摘されることはほぼないと思います。しかし、税理士が関与しない場合には、税理士関与であればそれ相応に集計試算した結果であろうと思うところでも、素人には詳細を聞くことも多いことでしょう。そして示せない場合には、1円も経費として認めないという判断をされても、交渉の余地がないかもしれません。
税理士いれずにご自身でということであれば、それなりの根拠を残しておきましょう。
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