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先に上記質問したものですが、ちょっと不安な部分があるのでよろしくお願いします。

私名義でない事業に使用する車の維持費を経費に参入させようと考えています。

1.駐車場代は私の父名義ですが、按分すれば経費にできますでしょうか?

2.按分方法ですが、むずかしい計算は少し辛いので50%を経費に算入させる予定ですが、もう少しきちっと計算したほうがよいでしょうか?割合的にはそのような感じです。

3.車使用した場合の日付やメモなどを記録しておいたほうがよろしいでしょうか?

稚拙な質問ですが、不安に思いましたので質問させて頂きました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.必要経費とはその収入を得るために出費したものですから、実際に事業に使用されているのなら、事業占有率に応じて案分し経費(個人事業主でいらしゃるのですよね)となります。



 それがもっとも大きな争点となるケースは税務調査においてですが、どういった基準で経費算入の正否の判断されるかというとやはり客観性と実質性の判断によります。つまり当事者であろうがなかろうが百人いれば百人が同じ判断を下すであろう客観性を考慮しなければならない、ということです。

 そういうことにすれば税金が安くなる、という結果を先に決め、そこに論理と計算を導くやり方は簡単に否認されます。事業の沿革や現状を把握できれば、客観的にその車が事業に必要でるのかどうかの判断は、簡単にできますのでそう心配することはありません。

2.案分率の決定に際しては感覚的なものが実際のケースとしてはたぶんに多いと思いますが、事業や生活で使った走行距離など客観的にわかるはずです。

3.一度詳細な記録やメモをとり、案分率の計算の基礎になった数字を把握されても良いとは思いますが、むしろそう言った記録はいつどこに行ったのかということがわかりますので営業上の便宜で役に立つことも多いと感じます。

 事業主名義の自動車の場合、減価償却やローンを組んでいる場合の利息、リースしている場合のリース料、下取りに出した場合の総合譲渡の元になる計算などなどすべてに事業占有率がかんできますのでご注意を。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。とてもわかりやすかったです。客観的事実って考えるとどうも面倒な気がしますが、挑戦しようと思います

お礼日時:2004/07/30 16:59

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