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平成18年度(次の)確定申告の為質問です。
(平成17年度の白色確定申告は提出済みです。)

仕事は、2社の印刷会社から下請けで印刷データを
作成しています。開業届は、昨年提出済みです。

交通費は支給されないが、毎日1社に自家用車で
出勤しています。源泉はされていない。
給与ではなく外注費扱いです。

主人の扶養に入っています。

●自家用車通勤の燃料代は経費にできるのでしょうか?

●経費にできる場合、計算方法は?
 出勤した日数 × 距離や(自家用車の)燃費を調べる?
 それとも、キロいくらのように基準があるのでしょうか?
 (自動車はプライベートでも使います。)

●青色申告にしたい場合、平成18年3月15日までに届出が必要だと
 思うのですが、もしも届出をして、確定申告の際に帳簿などが
 面倒になり、白色に切り替えたい。
 ・・・などはできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

●自家用車通勤の燃料代は・・・



給与ではないとお分かりになっているのなら、「通勤」ではないですね。
それはともかく、仕事に使った分だけを経費にすることには、何ら問題ありません。

●経費にできる場合、計算方法・・・

1ヶ月ほど運行記録をつけてみて、全走行キロのうち仕事用は何キロだったかを調べ、その月に支払ったガソリン代とを按分します。その記録は大事にとっておき、以後は毎月その割合で按分します。
とにかく、第三者が納得できるだけの根拠があればよいわけで、適当な数字をあげておいてもかまいません。

●青色申告にしたい場合、平成18年3月・・・

青色の廃止届けを出す必要があります。廃止届けを出さないと、申告時期前に青色の用紙が送られてきてしまいます。

>主人の扶養に入っています…

ということなら、仕入れや経費を除いた「所得」が、白色なら 38万円以下、青色なら 103万円以下でないと、ご主人が配偶者控除をもらえません。
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この回答へのお礼

計算方法は納得です。
次に給油したときから記録してみます。

>白色なら 38万円以下、青色なら 103万円以下でないと、ご主人が配偶者控除をもらえません。
そうなのですね!とっても大事なことを聞けて
よかったです。

17年度分は、30万円程度の所得だったので、問題がなかったのですが、18年度は順調に進んでいるので、単純計算すると、経費をきちんと計算しないと・・・

青色でがんばります。なんとなく、理解できたので
税務署に行って堂々と質問してきます。

税務署が、確定申告でバタバタされているので
質問を整理してからでないと聞きにくい雰囲気だったので
親切に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2006/03/09 17:28

外注も源泉されるんじゃなかったでしたっけ・・・。

支払調書を出さなくてもいい年50万以下ですか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm

>●自家用車通勤の燃料代は経費にできるのでしょうか?

普通の交通費として計上できるんじゃないかと思います。

>●経費にできる場合、計算方法は?

普通はガソリンスタンドの領収書をとっておいたり、修理代の領収書を取っておいたりして計上するんですが、
>(自動車はプライベートでも使います。)
自家用と事業用の按分が難しいですね。

車両は事業用の資産にあがっていますか?その場合の比率は?

>確定申告の際に帳簿などが面倒になり、白色に切り替えたい。

取りやめて続き を出せばいいと思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

ちょっと交通費の按分が難しいのでお近くの税理士さんに相談されてはいかがですか?
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この回答へのお礼

>外注も源泉されるんじゃなかったでしたっけ・・・。
ここに関しては、よく分からないのですが
時給×作業時間で請求して、満額振り込まれるので
源泉されていないのかな?と思っていました。

教えていただいたURLよく読んでみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/03/09 17:34

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