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会社を退職したため、社会保険から国民健康保険に切り替えます。(再就職先はまだ決まっていません。)

父親は自営業のため国民健康保険に加入しており、私は実家で生活をしています。

以前、会社を退職して国民健康保険に加入したときに保険証は1人1枚になっていましたが、保険料については、父親の分との合算で振替用紙も父親宛にしか来ませんでした。
確かに、振替用紙の加入人数を見ると私の分も追加されていて、振替用紙は私が持ち、再就職するまで滞納せずにきちんと払っていました。

私が再就職をして社会保険に切り替わり、役所に脱退の手続きもきちんと行いました。その後、加入人数の変更に伴う振替用紙が来たときに加入人数は私の分は消え、父親の分だけになっているのに、「私が支払わないからだ」と言われ、私はきちんと支払っているので、領収書を見せました。それなのに信用してもらえませんでした。
何ヶ月もそれが続いたので、「そんなに文句言うなら、これ持って役所に言いに行けばいいじゃない」と言い、私が当時使用していた会社の保険証のコピーを渡して、それ以来何も言わなくなりました。それについて、父親は何の説明もないだけに、腹が立ちます。

きちんと加入をしたいのですが、今回もまた同じことになるのかと思うと、手続きに行くのに気が重いです。父親とお金のことでもめるのはイヤです。

保険証は個人で所有できるのに、振替用紙を個人別に発行してもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>私の分は消え、父親の分だけになっているのに、「私が支払わないからだ」と言われ…



ちょっとこのあたりの事情がよく分からないので、原則論だけです。

まず、国保は保険料を払うのではなく、「国民健康保険税」という市町村税が、所帯主に課せられるようになっています。
税金ですから、振替用紙ではなく、「納税通知書」です。
仮に、所帯主が社会保険であって、家族の一人しか国保でない場合でも、納税通知書は世帯主宛に来ます。

国保税の算定根拠は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の 4つからなっています。このうち、加入者数によって増減するのは、均等割だけです。

つまり、住民票を別にすれば、国保も独立できますが、その場合の国保税は、お父様の世帯員である場合よりかなり高くなるということです。
国保税ばかりでなく、住民税も別にかかってきますので、そのあたりをよくお考えになる必要があるかと思います。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/

この回答への補足

質問内容にあった「振替用紙」と言いたかったのは、「納税通知書」のことです。なかなか思い出せませんでした。すみません。

補足日時:2005/05/08 23:30
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この回答へのお礼

参考URLを見てみました。
やっぱり、世帯ごとに納付書を発行し、世帯主宛にしか来ないようですね。
質問にも書きましたが、父親にはまわりくどいぐらいに説明して領収書を見せたんですが、理解してもらえなかったんですよね。
今回も同じことになるのを覚悟して、国保の手続きをとろうかと思います。
それで、1日でも早く次の就職先を見つけようと思います。

お礼日時:2005/05/08 23:41

いやはや・・タイヘンなお父さんですね(^_^;)



いっそのこと、退職後の健康保険を国民健康保険ではなく、今までの社会保険の任意継続被保険者にしてみてはいかがでしょうか。

これであれば、健康保険料の請求はあなたに来ますし、お父さんとも保険証はまったく別の保険証になります。

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,500円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。

任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後に国民健康保険に加入する手続きをすることとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。

任意継続を選択すれば、保険料は今までの社会保険の保険者に対し支払うことになりますので、お父さんと市区町村からくる国民健康保険の保険料について、言い争いになることもありませんし。

こういった方法もありますので、考慮に入れてみてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
辞めるときに任意継続も考えたこともあったのですが、金額的にあまりお徳ではないと思ったので、手続きをとらなかったんですよね。
前回と同じことになる覚悟をして、役所へ手続きに行ったものの、この内容を相談したところ、世帯分離を勧められました。
母親も父親ともめたことを知っているので、世帯分離しても良いのでは?と言ってくれています。一度世帯分離しても、また世帯合併することもできるそうなので、そっちの方向で考えようと思います。

お礼日時:2005/05/10 01:28

うーん、お父さんともめたくないって言うのは分かるんですが、ちょっとした勘違いなんだから、あなたが分かりやすく説明してあげればいいだけじゃないですか。


それさえも出来ないんだったら、会社に入ったりやめたりするような生活はやめるか、独立して一人暮らしをすれば良いと思います。


>保険証は個人で所有できるのに、振替用紙を個人別に発行してもらうことはできないのでしょうか?

ちなみに、保険証が個々に発行されていない自体体もまだまだ多いですよ。
お金でもめたくないんだったら、通常の保険料の倍額以上をポンとお父さんに預けておけばもめないでしょう。
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国民健康保険は住民票の世帯単位に請求がきますので、


世帯分離しないとダメのはずです。
(住民票で世帯を分ける)
(ちなみに合算して請求されているものに住民税もありますよ)
市役所などの窓口で相談してみてください。
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