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相続時精算課税制度が1月1日から改正になりましたが、
そのポイントである「非課税枠」についての質問です。

例えば、(推定)相続人のXさんは、被相続人のAさんに対しては暦年贈与のままで、
被相続人のBさんに対して相続時精算課税制度を選択したとします。

すると、今年以降のXさんの「非課税枠(基礎控除)」としては、
毎年、今までの暦年贈与の非課税枠110万円と、
それとは別に相続時精算課税制度の非課税枠110万円がある、
ということでしょうか?
(もちろん、暦年贈与の非課税枠の分については3~7年の持ち戻しはありますが。)

つまり、上記のケースだと毎年220万円までの非課税枠がある、ということでしょうか?
それとも、被相続人が何人いても、それぞれに対してどのような税制度を選択しても、
納税者1人につき、関係する非課税枠は年間110万円、ということでしょうか?

なお、被相続人でない者から受けた(生前)贈与は、もちろん(通常の)暦年贈与に含めて計算する訳ですよね?

A 回答 (3件)

相続時精算課税の基礎控除の110万円は他の人からの贈与と合算する必要はないので、相続精算課税を選択したAさんからの110万円とBさんからの110万円それぞれで基礎控除が適用されます。

Bさんも相続時精算課税を選択すれば、さらにCさんからも110万円まで贈与税がかかりません。
https://chester-tax.com/encyclopedia/dic02_062.h …
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

相続時精算課税制度は、(将来的に相続が発生する)被相続人が何人いても、それぞれに対して適用できのは分かりますが、
それぞれの生前贈与に対しての非課税枠110万円も単純に合算できる、
という訳ですね!?

通常の暦年贈与の場合は、(被相続人からかどうかに関係なく)だれからの何人からの贈与でも、贈与の合計金額に対して非課税枠は年額110万円ですよね?
(被相続人からの贈与分の「持ち戻し」は別の話しとして。)

「暦年贈与の制度」と「相続時精算課税制度」では、その辺りの扱いが違うということでしょうかね!?

いずれにしろ、端的な回答をありがとうございました。

お礼日時:2024/01/26 08:08

質問内容明確で分かりやすいですよ!


回答者が理解もしていないのに
回答するからいけないんですよ~A^^;)

結論から言えば、
暦年贈与の基礎控除と
相続時精算課税の基礎控除は
別物と思ってもらってよいです。

ご質問の関係は、相続時精算課税と
贈与の持ち戻しが影響する例えば…

 B父┬A母
   │  
  X子
といった関係の場合ですよね?

お母さんからは普通に暦年贈与で
お父さんからは財産が多いので
相続時精算課税で贈与を受ける
といったケースでしょう。

分けて考えて全然OKです。
だって今までもそうだったわけです。
相続時精算課税の贈与を受けたなら
累計2500万以内で贈与税はかからず、
それとは別に暦年贈与は受贈者Xが
もらった合計年110万までなら、
贈与税かからないといったものでした。

これに相続時精算課税の年110万の
控除が、加わっただけです。

因みに相続時精算課税を適用して、
110万以内の贈与を受ける時は、
贈与税の申告は必要なく、
『相続時精算課税選択届出書』を
税務署に届ければよいだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
110万以内なら累積2500万以内の条件外
なので贈与税の申告も不要なのです。
ただ、戸籍だのなんだのの書類を添付する
ので、面倒臭いですよね。

ですから、相続時精算課税の申告を
AもBもすれば、それぞれ110万以内
なら、贈与税も相続税もかからない
というわけです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

元々相続時精算課税制度はあって、今回の改正でその贈与額に対して(持ち戻しにならない)非課税枠が新設されたのだから、
暦年贈与の税制とは別の非課税枠になるので、2つの非課税枠は単純に合算できる、
ということでしょうかね。

つまり、上手く制度を適用すれば将来的には、
暦年贈与の「持ち戻し」の分を除いた生前贈与については、
今までの2倍の非課税枠を確保できる、ということですかね!?

いずれにしろ、分かりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2024/01/26 07:47

>今年以降のXさんの「非課税枠(基礎控除)」としては、



贈与税や総相続税は、もらった者に課せられる税であって、あげた側であるXさんには関係ありません。
Xさん非課税枠(基礎控除)なんてのは元々ありません。

ここが大きな大きな考え違いです。
というかそれ以前に、

>被相続人のAさんに対しては…
>被相続人のBさんに対して…

Aさんとは父で、Bさんが母ですか。
父や母が旅立ったときの心配をしているのですか。
「被相続人」の意味を取り違えていませんか。
非相続とは遺産を残した人、亡くなった人のことですよ。

なんか話がわかりにくいです。
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この回答へのお礼

早速に回答をいただき、ありがとうございました。
質問文の表現が分かりにくく、誤解されるような表現があったようで、すみませんでした。

具体的には、私Xに対して父Aと母Bがいて、今年以降に生前贈与を受けようとするケースで、
父Aからは通常の暦年贈与の制度で、母Bからは相続時精算課税制度で贈与を受けようとすると、
私Xについては、それぞれの課税制度での非課税枠はそのまま合算できるのか?
という質問でした。

お礼日時:2024/01/26 07:30

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