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例として「法定調書合計表」に記入する個人番号または法人番号で質問します。提出する方には記入して控えには複写されないのですが、その意義はどんなことでしょうか。言い方をかえれば、控えに個人番号や法人番号が載っていては不都合でもあるのでしょうか。

「個人番号または法人番号が複写されない意義」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 個人情報といっても個人番号だけでなく調書に書かれた内容そのものが個人情報だらけですね。個人番号だけ隠しても無意味だと思うんですが、まあ、回答いただいたことが税務署の趣旨なんでしょうかね。ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/02 12:47

A 回答 (1件)

例えばこの書類を紙で提出するとして、返信用封筒を普通の封筒に切手を貼って同封したとしても控えに個人番号が入っていた場合その封筒で返信することはできなくなってしまいます



個人情報保護法により個人番号が記載された書類を送付するには特定記録郵便や簡易書留等で送付する必要があるためです。そのため間違って個人番号の記載された返信の必要な書類を送付されてしまうとそのまま返信することができず、手間や費用がかかることになります。

そういった問題がおきないために控えには不必要な情報は最初から複写されないようになっています

法人番号については個人情報保護法の対象でないため、この限りではありませんが、法人番号と個人番号の記載欄が同じであるため、区別ができないのでこのような措置になっていると思われます
この回答への補足あり
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