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税理士などの報酬を別人と間違えて多く払い過ぎ、後から返金してもらえない場合の仕訳を教えてください。
収めた源泉徴収額は間違っておらず、振り込む金額のみ多かったのですが。。。
多く払った差額分をどのような勘定科目にすればよいかわかりません^^

A 回答 (2件)

設例:報酬10万円から源泉所得税1万円を差引き、相手に振り込む額が9万円のところを間違って12万円振り込んでしまった場合の仕訳例


 (税額は不正確ですが、簡略化して1万円とします)


ア)悔しい思いをしている場合
  支払報酬料 100,000  預り金 10,000 
  雑損     30,000  預金 120,000

イ)大して悔しくない場合
  支払報酬料 130,000  預り金 10,000 
               預金 120,000

ウ)間違った額を返金してもらえないなんでおかしいぞ。そんな税理士替えちまえ、絶対返してもらうぞ、という場合
  支払報酬料 100,000  預り金 10,000 
  仮払金    30,000  預金 120,000

   (「報酬料」は「手数料」など貴方にとって適切なものを)

 支払調書を書く場合、報酬に対する税額が不正確という問題はあるのですが、相手が正しく申告して納税することに任せるものとします。
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この回答へのお礼

わかりやすい例を挙げていただきありがとうございました♪

お礼日時:2013/12/08 20:13

おはようございます!


私は税理士事務所に勤務していましたが、多く頂いた税理士の方も処理に困ります。
ですのでまず返金の交渉をしてみたらいかがでしょうか。

どうしても返金がしてもらえない場合は、雑費で処理するのが最善と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2013/12/08 20:12

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