
障がい者・難病患者における合理的配慮についてご質問させてください。
私は、今の会社に入社してから国指定難病に罹患してしまいました。
会社の人事担当に対して、難病になったので、発症時点で意見書の提出とともに、合理的配慮を要請いたしました。
求めている配慮事項
1:難病によって歩行が困難になってしまったので、業務内容をデスクワークやシュレッダーなどあまり歩かなくて良い業務に限定・変更させて欲しい。
2:デスクワーク限定がどうしても実現しないのであれば、肉体労働を遂行するが、その代替として、歩行を伴う業務は体への負担が大きいため、短時間勤務や有給休暇を除いた週休を2日から3日に1日増加するなど、今以上に休息時間(退勤から次の出勤までの時間)を確保し、週・月あたりの労働時間の削減が必須となる。
上記が発症時点から求めている配慮事項となります。
弊社では、障害者雇用の法令に即した、障害者用の雇用区分がなく、現在契約している雇用区分の就業規則では、意見書の提出により、合理的配慮を求める=健常者としての業務に耐えられない。と決めつけられ、健常者としての業務に耐えられる体調に回復するまでの間、欠勤(自宅謹慎)辞令が出ると定められています。
次回の診療時に2024年現在の最新の配慮事項を記載した意見書を依頼する予定でいます。
※歩けないので、配慮事項は変更ないです。
これって、意見書を会社に改めて提出し、雇用区分の就業規則の条文に従い、自宅謹慎命令を受けないといけないんでしょうか?
労働局の雇用均等部指導課の労働相談コーナーや、職業安定部職業対策課(障害者雇用所管課)に聞いてみましたが、就業規則に欠勤にさせるって定められてて、さらに、会社の人事担当者が障害者雇用区分がないことに対して問題意識がないようなので、就業規則に則り、欠勤命令を受けてください。としか回答がなくて…。
地元の10箇所以上の弁護士事務所に相談してみましたが、相談した全事務所が、よしくんさんが配慮を受けられないことを苦に自殺してからご両親が慰謝料請求でご相談ください。ってあしらわれてしまいました…。
自社の労働組合の執行委員長からは、就業規則に則り、安全配慮義務として欠勤命令を発動させることで、働かないんだから悪化しないね。よかったね。として対応したいと説明がございました。
どうすればいいんでしょうか?
欠勤・自宅謹慎にならなければ、配慮を開始することで、適切な部署への人事異動があったり、給料が多少下がったり、雇用区分が変わっても良い。と思ってるんですが…。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社側は一定の休養期間を置いた後、解雇という筋書きですね。
文章をよく読むと、全然歩けない訳ではないようですが・・障害者手帳及び障害年金は何級ですか?
等級によっては全部引っ込めて健常者として引き続き業務に当たった方が賢明な気もします。
欠勤を受け入れたら次に来るのは解雇です。
回答ありがとうございます。
私の指定難病が腸の難病でして、身体障害者手帳取得にランクアップするための条件が、直腸を切除し、ストマに置換する手術を受けること。
切除した範囲や執刀医の術式によって、等級を分ける。と国が定めてるので、ストマ置換手術を受ける前の車椅子生活は身体障害者手帳が取得できないんです…。
障害年金についても、身体障害者手帳取得時と同じ条件文が適用されるので、厚生障害年金3級ももらえないんです…。
安全配慮義務や悪化防止を考慮すると、この際、ストマ置換手術の予定はないが、車椅子生活に移行するのが妥当かな?と家族で話し合ってます。
No.2
- 回答日時:
補足へ
そうですか。しかし障害者雇用は少人数の会社では設立するメリットがないので、今ないなら今後も作らないでしょう。
やはり全部引っ込めて今まで通りの職務を続ける方がいいように思います。
車椅子でどうやって?という問題は残りますが、難しそうですか?
回答者さんがおっしゃるように、中小零細企業や、建設業・製造業・運送業みたいに、現場作業しかないのであれば、車椅子でできる仕事がないから配慮してあげれないって納得できるんですが…。
弊社は、全国に名の知れた百貨店のため、総務部(人事・経理を含む)など椅子でできる仕事は沢山あり、バックヤード・事務所を含み、全事業所がバリアフリーに対応しているのに、
会社側が車椅子に乗る人はいらない。
と判断している状態です。
私が想像するに、車椅子に乗った従業員がいると、百貨店としての品位や評価が地の底に落ち、当社の顧客離れが加速するということなんでしょうね。
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指定難病は、故安倍晋三元首相と同一の潰瘍性大腸炎です。
身体障害者手帳新規取得の要件は、潰瘍性大腸炎の重症患者用治療薬でも効果がなく、それに伴い、直腸〜大腸に至るまでの罹患部位を切除&ストマ置換手術を受けること。
手術の術式や切除範囲により、等級を3等級か4等級に振り分ける。となっています。
厚生障害年金3級の受給開始要件が、ストマ置換手術を受けること。
となっています。
従いまして、身体障害者手帳と厚生障害年金の受給は、今以上に重篤化してからとなります。
入社時点で、自閉症系で精神障害保健福祉手帳3級を取得済&会社に告知済なので、今更ですが、障害者雇用区分の新規設立&雇用区分を障害者雇用区分への変更でも対応できるかと思います…。
弊社は、全国展開している百貨店の地域店管轄会社でして、月給社員や時間給パートタイマーを合算して約900名在籍しております。
さらに、弊社の担当している全店舗・全事業所が既にバリアフリーに対応しております。
さらに、車椅子としますと、総務部(経理担当・人事担当を含む)や、現在所属している部署など、後方部門が多数あるため、車椅子でできる仕事や、デスクワークに専念できる部署が全くないということはございません。
※毎年、組織改編があるため、どの課がなんの業務をやってるかを把握しきれてる訳ではありませんが…。
会社として、車椅子に乗ってる社員がいることが、百貨店としての品位や評価を地の底に落とし、同一市内のライバル百貨店に顧客が移り当社の存続に影響大と決めつけてるのでは?と思います…。
弊社は、雇用人数が多いため、正社員やパートタイマーと別の雇用区分として、障害者用の雇用区分がないと、法的に問題になりそうな気がするんですが…。
労働局の障害者雇用担当課の言い分では、就業規則や労働契約には口出しできないが、
人事担当者や社長から『質問者さんから合理的配慮を求められた。しかしながら、当社では、障害者雇用区分がなく、障害の有無に関わらず、全社員が健常者として契約しているため、質問者さんに配慮するに当たり、労働契約内容における問題がある。どうすればいいですか??』と本社のある市町村を所轄しているハローワーク(職業安定所)に対して申告してくれないと対応しない。
つまり、労働者からの無配慮の申告は受け付けてない。
就業規則にて、休職させると規定されてるなら、休職させられた上、休職判断は不服として裁判したら??
と説明がありました。
労働局に相談した私が悪いようです…。