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基本六法というのは一般教養でしょうか?

A 回答 (2件)

基本六法が一般教養なのは法学部の学生ぐらいでしょう。



憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の6つの法律の名前および概要は知っておくべきだとは思いますけれどね。

でも政治家だって憲法をしらないですからね、平気で現在の憲法を否定しています。

憲法 第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
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教養ではありません。



法律はそれこそ数千とありますが
その中で、最も基本的な六つの法を
六法といいます。

即ち。

憲法、民法、刑法、商法、
民事訴訟法、刑事訴訟法。

ここから、六法全書という
名前が生まれました。
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