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仕事で県外の登記簿を請求するときに、
「地番と家屋番号をどうやって調べよう…」と思ったら、
「これはたぶん住居表示そのままだよ」と先輩に言われました。
結果的に先輩の言っていた通りだったのですが
どういう基準でそれが判断できるのか、
ご存じの方、教えて下さい!!

A 回答 (2件)

 住所が何何町1「番地」1となっていれば、その住所地の土地の地番は、1番1だと推測できます。


 一方、住所が何何町1「番」1「号」となっている場合、住居表示が実施されている区域ですから、その土地の地番はそこからは判断できません。法務局に備え付けてあるブルーマップを見るか、あるいは市役所に聞いて、およその地番の見当を付けることになります。(周囲の地番を知るために、公図を取得する必要も生じるでしょう。)住居表示の「号」は建物に振られるものであり、地番と一対一に対応していませんのでこのような作業が必要になります。
 なお、住居表示実施区域では、町名に何丁目とつくことが多いですが、住居表示実施区域でないところでも、何丁目とつくところはありますから、住所が何番地と表記するのか、それとも何番何号と表記するのかという違いで、住居表示実施区域かどうか判断することができます。
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住所表示が「○○町△△丁目××番地◇◇号」の時、略すと「○○町△△丁目××の◇◇」になります。



登記簿請求の時に使う用紙の「地番」とは、上記の「××番地」の事です。同様に「家屋番号」とは、上記の「◇◇号」の事です。

つまり「住居表示そのまま」なのが普通なのです。

住居表示と一致しないとしたら「大規模な区画整理で、住居表示が町名、丁目の部分から大幅に変更されたが、登記簿が古いまま」ってケースです。「土地の位置も面積も変わってないが、住所表示が、1丁目2番3号が、2丁目3番4号に変わった」って場合もありますから。

実際、当方の実家は「16条14丁目」から「15条15丁目」に変えられた事があります。場所は一緒なんですけどね。
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