dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成元年9月建築の中古物件を購入予定ですが、耐震補強が必要であれば実施して住宅ローン減税適用を狙っています。その際、(1)耐震基準適合か(2)瑕疵保険どちらで適用させるか情報不足でまよっています。
教えて頂きたいのは、
質問A:上記(1)の場合は毎年証明書原本(発行手数料2万程)が必要か、それとも初年度のみか。毎年の場合以下の※1にある、2年以内の調査と言う要件が満たせなくなる上、証明書発行手数料がかさむ。

質問B: (2)の場合、写しで良いか。良い場合でも、保険が1年や5年保証でも、減税は10年てきようされるか。10年保証ならもちろん安心だが費用がかさむ。

質問C: (1)(2)それぞれ、その他減税や軽減対象になっているが、(1)はその都度証明書原本が必要で、(2)なら写しで良いか。

質問D: そもそも、設計書一式のみで耐震診断、若しくは瑕疵保険加入審査は不可能でしょうか。前者を依頼すると無料で審査すると言いますが補強工事有りきで審査されそうなので、後者で依頼しようかと。。

もし、(1)が常に原本を要求され、(2)が写しでも良いなら費用的にも保証的にも(2)が断然有利なのではないかと考えております。ちなみに来年度から個人事業主となり毎年確定申告が必要です。

※1 耐震基準適合証明書(取得の日の前2年以内に調査が行われ、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)、または住宅性能評価書の写し(取得の日の前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1~3のもの)が必要です。
※2 「既存住宅売買瑕疵保険」によって適用を受ける場合には、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書(加入後2年以内のものにかぎる)が必要です。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

平成1年の建物なら耐震補強はいりません。

既に耐震基準に達している物で無いと確認申請がおりていない、よって耐震補強は必要ない。(昭和56年以前の建物である必要がある)

既存住宅瑕疵担保保険は売り主が入るものです。一度証明書を受け取ればそれで足ります。保険会社にはそれを提出させれば良い。

この回答への補足

以下のリンクに有るように、平成元年以降の建築確認であっても、平成12年の基準を満たさない物件がほとんどと有る為、危惧しています。
http://www.fudousan.or.jp/topics/1402/02_1.html

耐震基準適合証明書の提出が一度で良いなら、耐震検査と証明書発行で10万円弱で出来そうですね。登録税軽減措置等の他の税制優遇にも証明書が必要ですが、やはり原本が必要でしょうか。

補足日時:2014/11/28 08:15
    • good
    • 0

築21年以上の中古住宅では売主が耐震診断を行ない適合工事を行なっていることが必要です。

買主が住宅取得後に耐震工事を行なっても減税対象にはなりません。これらのことから古い建物は減税対象にならないことが多いのです。
既存住宅売買瑕疵保険加入も売主が行なうもので、多くは検査費用と耐震検査と工事費用発生を嫌って行ないません。

この回答への補足

費用はこちらが負担することで、売主名義にしていただくことで合意しています。回答をご存知の質問がございましたらご教示くださいませ。

補足日時:2014/11/28 08:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

保険の場合は、現場調査費用も不要との事なので、まずは見てもらおうと思います。有難うございました。

お礼日時:2014/11/30 18:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!