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津軽海峡の中央は、日本の海域ではなく国際海峡になってます。
そこで質問です。
二級小型船舶は、5海里まで操縦できますが、津軽海峡は一部を除き10海里以上あります。
5海里を越えた辺りは日本の海域ではないと思うのですが、それでも海上保安庁に捕まることになりますか?

A 回答 (1件)

津軽海峡は、日本と北海道の間に位置する海峡で、一部は国際海峡となっています。

二級小型船舶は通常、5海里まで操縦できることができますが、津軽海峡は一部を除いて10海里以上あります。

ここで重要なのは、船舶検査証書に記載された航行区域です。船舶検査証書には、船舶がどの範囲で航行できるかが明記されています。津軽海峡の一部が10海里を超えている場合、それは日本の海域ではないということになります。

しかし、船舶検査証書に記載された航行区域を超えて航行すると、船舶安全法違反となります。海上保安庁による取り締まりが行われ、違反が発覚した場合、罰金や懲役の対象となる可能性があります。

したがって、船舶を運航する際には、必ず船舶検査証書の記載内容を確認し、指定された航行区域内で安全に航行するようにしてください。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただき、本当にありがとうございます。
二級の免許は違反にならないけど、船事態が問題なんですね。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/02/06 20:50

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