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研究者の方はなぜ10年ルールというのがあるのでしょうか。また、研究者の雇用不安定など問題がありますが、もし10年ルールを無くしてしまうとどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

10年ルールとは、有期雇用の研究員が更新を繰り返し、通算10年になったら無期雇用への転換を要求できる、というルールです。


一般企業の有期雇用者については5年ですが、研究者は特例として10年となっています。
本来、有期雇用とは「一時的に人手が必要な場合に」行うものです。
何度も更新を繰り返して長年雇っているということは、一時的じゃなく常に人手が必要なわけですよね。なので、無期雇用にしなさいよ、という考えです。
有期雇用だと、いつ切られて無収入になるか分からず、生活が不安定になりますので、これを解決するために導入されました。
ですが、現実には、期限ぎりぎりで解雇する(契約を更新しない)事例が多発しています。
今までなら有期雇用の繰り返しとは言え長い間働けたものが、逆に5年や10年で仕事が無くなるという、皮肉な結果になってしまいました。
10年ルールを無くすと、ちょっと前の状態に戻るだけですね。
つまり、結局何も解決してない状態、ということになります。
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No.2 です。

もちろん,教員人事の縁故採用を容認しているわけではありません。公募システムは,思いがけない人を採用できる観点からも重要視する必要があります。
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それは企業の論理です。

それを真に受けて政府が教育・研究分野にも当てはめたことから,たくさんの問題が発生しています。企業の論理・倫理は他にも悪影響を教育・研究分野にもたらしています。それは,政府が国立大学の研究を経済的に支援するのではなく,教員が個々に集金すべきだという,企業の考え方。この二つのシステムのおかげで,日本の研究レベルは,今後もどんどん下がっていきます。
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