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自分の父親は2度離婚して前の方に二人子供がおりますが、上の方は50歳ぐらいですがかなり負債がある様ですので、こちらに負債が回ってくるのは困るので、相続放棄?とか良くわかりませんので対処方法を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 法的に詳しい方のみご回答ください。

      補足日時:2024/02/08 23:48
  • 兄には奥さんが亡くなり、子供もおりません。

      補足日時:2024/02/09 08:36

A 回答 (3件)

>こちらに負債が回ってくるのは…



兄弟が法定相続人になるのは
・直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・・)
・直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・・)
の誰もいない場合のみです。
https://minami-s.jp/page008.html

歳の順で父は先に旅立つとしても、その50歳ぐらいの異腹兄弟は、独身で子供はいないのですか。
実子が1人でもいるなら、あなたが異腹兄弟の法定相続人として負債を背負わされることはまずないです。

あるとすれば、直系卑属の全員が裁判所まで出向き相続放棄した場合のみです。
もしそうなったら、そのことを知った日から3ヶ月以内にあなたも相続放棄すれば良いのです。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

細かなご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/09 08:36

あなたに負債が回ってくることなんてないでしょう。


あなたのお父さんがその上の人の保証人にでもなっていれば、負債を抱え込むことはあり得ます。でも、財産以上の借金を抱え込めば、お父さんがなくなった時に相続放棄をすればいいのです。
でも、そもそもあなたのお父さんが借金の方が多くならない限り、相続放棄なんてしなくていいのです。
もちろん、その方の負債をあなたが背負う必要もないし、勝手に請求されることもありません。
何も心配いらないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父親が保証人にはなっていません。

お礼日時:2024/02/10 11:33

>上の方は50歳ぐらいですがかなり負債がある様です


>こちらに負債が回ってくるのは困る

この負債は、その上の方の負債ですから、父親が亡くなったときの遺産とは何の関係もありません。

あなたの方に関係してくることはありません。

父親が亡くなったときの相続については、その負債とは無関係に、相続するか、相続放棄するかの選択をします。

この選択は、その上の方が自由に決められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/09 08:34

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