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自分は正社員として会社員をしながら副業で去年5月からウーバーイーツと出前館を始めました。確定申告は、国税庁サイトの確定申告書作成コーナーですればいうのを調べて分かりましたが、その際はそれぞれの売上明細から額を合計し計算して入力するだけでいいのですか。その売り上げ明細(定期的にメールで届くやつ)を印刷までしてどこかに提出もしなければいけませんか。

A 回答 (5件)

確定申告は下記から入り、


https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

まず、本業の源泉徴収票の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払者の名称、住所
といった情報を転記入力します。

次に副業の収入や必要経費を記入する
収支内訳書を作成する必要があります。
下記、収支内訳書を参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

e-Taxで作成可能です。

収支内訳書の作成により、
副業の所得が明確になり、
確定申告書の事業所得あるいは
雑所得の金額が転記されます。

経費を通信費、交通費、材料費等
に分けて記載すれば、経費を引いた
所得が算出され、e-Taxなら、
確定申告書に情報が反映されます。

最後の方で住民税の項目があるので
『自分で納付』を選べば、住民税は
本業とは別に納付書で納付できるように
なります。

最後にマイナンバーカードを
PCなどで読ませて、ログインできるなら、
できたデータを送信することで、
確定申告は完了します。
それに加えて、
●所得税の納税方法を選択し、
●納税します。

マイナンバーカードを読ませる環境が
できないなら、
申告書を印刷して、収支内訳書などと
とともに税務署に手渡しで提出あるいは
郵送も可能です。
★所得税の納税手続きも忘れずに。
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>その際はそれぞれの売上明細から額を合計し計算して入力するだけでいいのですか。



それでOKです。雑所得の欄にそれぞれの売上を計算して入力しましょう。


>その売り上げ明細(定期的にメールで届くやつ)を印刷までしてどこかに提出もしなければいけませんか。

売り上げ明細(定期的にメールで届くやつ)は確定申告のときに提出する必要はありません。印刷して5年間、自宅で保管しておいて下さい。5年の間に税務署が見せてくれと言わなければ、捨ててしまっていいです。
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補足です。


収支内訳書の様式は下記にあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/s …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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申告については詳しい方がいるので割愛しますが、売り上げ明細の扱いについて回答します。


メールで届くものは印刷せずデータのまま保存です。
電子帳簿保存法が今月から義務化なので、紙で保存は紙でもらうものです。
メールはデータで保存しておきましょう。
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>その際はそれぞれの売上明細から額を合計し計算して入力するだけでいいのですか。



これに対する回答を訂正します。


【訂正前】
それでOKです。雑所得の欄にそれぞれの売上を計算して入力しましょう。

【訂正後】
それでOKです。それぞれの売上合計を計算して、「所得の内訳(源泉徴収税額)」の表に、ウーバーイーツと出前館の名称、および、収入金額(=それぞれの売上合計)を入力しましょう。「所得の種類」はそれぞれ「雑所得」とするようにお勧めします。副業の売上金額が少ないのだから「雑所得」で充分であり、「事業所得」にするのはオーバーだ。「事業所得」にすると収支内訳書も書かなければならなくなる。面倒ですよ。
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