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住宅購入資金のための贈与税の非課税について。

令和4年6月に父から500万円の贈与を受けました。(住宅購入用)

令和5年1月に贈与税の非課税申告をしました。
令和5年2月に新築住宅に住み始めました。

令和6年2月に住宅ローン控除を申告する予定です。

このとき、贈与税の非課税申告は再度する必要がありますか?

A 回答 (2件)

>贈与税の非課税申告は再度する必要が…



ありません。
何度もするものではありません。
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下記の条件のとおりです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

昨年、贈与税の申告をした時に
何か言われませんでしたか?

例えば…
上記URLの引用~~~~
⑹贈与を受けた年の翌年3月15日
までに住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用の家屋の新築等をすること。
・・・
⑻贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
または同日後遅滞なくその家屋に居住する
ことが確実であると見込まれること。
~~~~引用
に対して、住民票や登記証明書等を
後から提出してください。
とか言われてませんか?、

そうでなければ、500万の贈与特例は
承認されているので、申告は不要です。
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