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Aさんの発言が発端でBさんとトラブル(口論)が起きた結果、発言に腹を立てたBさんが身体を手で押す等の暴行をした場合

警察としてはきっかけの理由ではAさんが悪くても、手を出したBさんが悪いと言うことになるのでしょうか

A 回答 (5件)

警察としてはきっかけの理由ではAさんが悪くても、


手を出したBさんが悪いと言うことになるのでしょうか
 ↑
1,Aの行為は、法的には問題無いのでしょう。
 なら、Bが悪いのは当然です。

2,しかし、Aにも落ち度はあった、という
 ことでBの量刑は考慮される可能性が
 あります。

3,そもそも、その程度で警察は介入しない 
 だろうし、起訴されることも無いと思われます。
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暴行の程度によっては、ただの私人間のいざこざ(喧嘩)で終わらせることも多々あります。



ただ、片方の行為が片方の行為の程度を超すようなものであったり、結果的に身体生命に対するケガにつながればその手を出して怪我をさせたほうが一義的には悪くなります。

理由は、刑法の考え方として煽りなどの行為があったら殴っていい、他人を怪我をさせてもいいなどということは存在しないからです。たとえ相手が殴られると分かって暴言を吐いたとしても、それで感情を高ぶらせて殴るというのは大人としては問題ある行為なので、そこは思いとどまる理性が必要とされるからです。相手の煽りなどのきっかけは、検察の起訴判断や量刑判断の中での情状酌量にはなります。

ちなみにこれは「相手が先に殴ってきたから」も基本的には同じです。ただ、殴ってきた相手に対して正当防衛や、喧嘩両成敗だからと現場判断でお互いの体格年齢などが同じで被害がない場合に穏便にすることはあっても、原則殴った行為とその結果責任は双方のそれぞれの行為に対して判断されます。
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#2



> 手を出されたら警察を呼んで損する事は無さそうですね

警察呼んだらあなたも無駄に時間拘束されるのでその意味では「損をする」のは間違いないですよ。昔酔っぱらいと喧嘩して警察署まで同行し夜中に解放されたけど終電逃してて大変だった記憶があります。
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この回答へのお礼

相手の時間を奪えるなら得している気もしますが、次の日が休みの時なら良いですね

お礼日時:2024/02/15 07:18

その場の録画とか複数の証人がいれば、Bさんの暴行は確定です。



Aさんの発言については、その場の録音や複数の証人がいれば、名誉毀損なり侮辱なりで、BさんがAさんを訴えることになります。

全く別ですね。

ただ、Aさんの発言が名誉毀損なり侮辱なりに当たるとなれば、Bさんの暴行は情状酌量の余地があります。
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原則として手を出したほうが悪いのは間違いないでしょう



ただ身体を手で押すくらいでは怪我にはならないでしょうし診断書もでなければ証拠能力は低く暴行を立証するのは難しいかもしれません。
またAには侮辱罪や名誉毀損罪、立場や場合によってはハラスメントの可能性がありますので、一方的にBのみが責任を負うとまではいいきれないでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます どちらにせよ 手を出されたら警察を呼んで損する事は無さそうですね

お礼日時:2024/02/14 18:10

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