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少し過激な質問です



路上で一方的に殴ったり刺したりしてる人を見かけた場合に、やめさせるために私が殴りつけたりした場合、私は犯罪者になりますか?
止めに入った場合にその犯人を殺してしまった場合、法律的にどうなるんですか?

A 回答 (5件)

状況をみてその相手を殴る必要性と相当性が許容される範囲内なら正当防衛です。


「刺している」なら殴打行為も認められる余地があるでしょうが、「殴っている」なら相手がどの程度殴り続けているか、被害者の状態などによります。

殺害してしまった場合、状況により傷害致死または過失致死(あるいは重過失致死)の成否が考えられます。しかし、これらも正当防衛が認められれば無罪です。
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路上で一方的に殴ったり刺したりしてる人を見かけた場合に、


やめさせるために私が殴りつけたりした場合、
私は犯罪者になりますか?
 ↑
正当防衛は、他人の為にも成立します。
従って、その殴りつける行為が
防衛行為として
相当な範囲内であれば、正当防衛が成立し
犯罪者にはなりません。

行為の相当性は、具体的事件において
個々に検証することになります。

尚、相手は悪いことをしているのですから
相当な行為で足り、必要最小限度である
必要は無い、とされています。




止めに入った場合にその犯人を殺してしまった場合、
法律的にどうなるんですか?
 ↑
止めに入る行為の相当性の問題になります。

行為が相当性の範囲内であれば、例え
死の結果が生じても
正当防衛が成立します。

指をひねられたので、突き飛ばしたら
転倒し、重傷を負った、という事件では
最高裁は
突き飛ばす行為が相当であったか否か
で判断し、重症云々は考慮しませんでした。

事件によっては故意で殺害した場合も
正当防衛が認められることはありえます。
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ケースバイケースですが、相手の暴行をやめさえる以上の実力行為は正当防衛が成立しない可能性はあります。

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被害者の証言で決まると思います

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犯罪者ですよ。

やめさせるためにでも殴りつけたら、その争いに参戦した。と警察は認識します。その犯人を殺してしまった場合、殺人事件の被疑者という立場です。しかも、犯人と言ってるのは貴方の主張に過ぎない。という認識です。
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