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仮に私が負債を残して死んでしまった場合、財産放棄させようと思います。その際、妻、両親、兄弟。辺りまで財産放棄させればいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

まずは妻と子ですね。



妻と子が相続放棄すれば
次は両親が相続人になりますから
両親が相続放棄します。

両親が放棄すれば、次は兄弟ですから
兄弟に相続放棄させます。

遺言が無ければ、この範囲になります。

こんな訳ですから、相続放棄したら
次の相続人に連絡してやるのが
親切です。

連絡する義務はありません。
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相続権のある方は全員漏れなく相続放棄した方がよいですね。

子があれば子も当然含めるべき。
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そんなの死人に口なしですよ。



残された人が判断するので心配ご
無用って言うか余計なお世話様。
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「相続放棄」ですね。


「財産放棄」じゃないよ。

相続権のある人全員に相続放棄させないと、財産を少しでも相続した人に借金などの負債の返還義務が移譲されます。

まず、「配偶者」
次に、「子」
そして、「自分の親」
最後に、「兄弟姉妹」

配偶者が存命なら、配偶者は確定。
子がいるなら、子も確定。子が無くなっていて孫がいるなら孫確定。
これで終わり。親や兄弟姉妹には相続権はありません。

子がいない場合、自分の親に相続権が発生します。
両親が無くなっている場合は祖父母に相続権が渡ります。
祖父母が存命なら、そこで終わり。兄弟姉妹には相続権はありません。

子がいなくて、両親も祖父母もなくなっている場合、兄弟姉妹に相続権が発生します。
兄弟姉妹が無くなっている場合はその子に相続権が発生します。

そして相続権はそこまで。
甥姪の子には相続権は発生しません。


なお、配偶者は子や親の存命に関わらず必ず相続権が発生します。
要は配偶者に加えて、
 ・子
 ・孫
 ・ひ孫
 ・親(または祖父母)
 ・兄弟姉妹(甥姪が含まれることもある)
の順に相続権が発生する。
上位の相続者がいる場合は下位に相続権は発生しない。

子がいなくて両親のどちらかが存命なら兄弟に相続権は発生しません。親どまりです。
また、相続権の上位者が相続放棄したからと言ってその下位の者が相続権を得ることはありません。
……兄弟が相続放棄したら甥姪に相続権が発生することは無いという事。

・・・

(`・ω・´) という感じに結構面倒な話だけど、ポイントを押さえていれば容易に理解できると思う。
質問者さん自身に当てはめて考えましょう。
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相続権がある人全員ですね。

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