【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

過誤納付等以外で、納めた健康保険料・国民健康保険料が戻ってくることはありますか?

A 回答 (4件)

国民健康保険の場合、前年の収入に応じて、保険料を先払いの形で納めておきます。



で、その次の年の収入が確定申告で確定した時点で健康保険料も決まりますから、収入が減っていると、納め過ぎた保険料は返金されます。
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高額療養費制度で還付されることがあります。

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デマがあるので、回答します。



前年の所得で計算され、保険料が
決まるので、過誤納以外で戻ってくる
ことはありません。

関西の一部で4月から仮徴収する
制度がありますが、それは一昨年の
金額で仮徴収するだけで、その金額
が多い場合は、6,7月の本徴収の
保険料から差引くだけです。
戻ってくることはないです。

国保から脱退して社保となったり
して、払い過ぎがあればそれこそ
過誤納なので過誤納の通知がきて
返されます。
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ありません。



過誤納付とは納めすぎた場合及び間違って納めた場合を指し、還付されるイコール過誤納付と思ってよいです。
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