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ネット恋愛で自分と付き合っていたことを、その見ず知らずの元カノの友達に言ってしまいました。犯罪になりますか?

A 回答 (2件)

犯罪にはなりません。


精神的苦痛で慰謝料を請求するのは自由ですけど。(するかどうかは別として)
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なりません。


そもそも何罪?
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この回答へのお礼

ここの質問では返信の機能が見つからないので、ここ(お礼)の場で返信します。その元カノからネット恋愛をクラスの人に晒されて、もう学校に行けないと言われたんです。相手に精神的苦痛を与えたということで訴えられることがあるのかと思って。
ちなみに送った相手は1人で、もうやめました。

お礼日時:2024/02/21 08:59

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