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FXで得た利益は青色申告の控除対象になりますか?

去年、個人事業主で開業届を出していましたが、本業がうまくいきませんでした。
ですが、行っていたFXは上手く行き、なんとかそれで生活は出来ました。
そこでご質問です。
FXで得た利益は確定申告の際に、青色申告の控除対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>FXで得た利益は青色申告の控除対象に…



あなたが証券取引に関する法令類に基づく許認可を得ているなら、FX を事業所得とすることも不可能ではありません。

しかし、一個人が証券取引業の認可を得るなど、到底考えられません。

そもそも青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のみにしか適用されないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

FX は申告分離課税の雑所得です。
青色申告特別控除とは何の関係もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

開業届を出したからと言って、FX が総合課税になったりしません。
誤回答にご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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開業届に事業でFXやると書いてあったのですか?


そのFXの口座は法人口座なのですか?

両方「はい」なら対象になります
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>FXで得た利益は青色申告の


>控除対象になりますか?
なりません。雑所得です。

青色申告というのは事業として、
申請されている事業所得等で
まともな会計ができている場合の
特典です。

FXは事業ではないです。
国内FXは分離課税の雑所得
海外FXは総合課税の雑所得
となります。

デマにはくれぐれもご注意下さい。
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対象外ですね。


勘違いしてる人も多いんですが、FXでの差益などは事業所得にならないんですよ。
事業所得は簡単に言えば自分が何かを提供することでその対価として得られるものなので、単なるマネーゲームで勝っただけのFXは対象外であくまで雑所得扱いです。

青色申告の対象外となるので特別控除も使えないということです。

たまに勘違いしたFXトレーダーが開業届出してたりするんですけどね。
でも事業所得として計上できるのは、FXの講師としての報酬や本の印税くらいですかね。
メインのFXの差益は計上できないんだから皮肉なもんです。

法人化すれば計上できるようにはなるんですが、個人事業主はできません。
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「控除」にはなりません。

「所得」です。
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FXで得た利益は、個人事業の収支と同じく総合課税になるので、


青色申告の控除対象に含まれます。
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