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所得税の青色申告決算書の(現金主義用)というのはどのような人が使えるのでしょうか?
青色申告特別控除が10万円を超えなければ、決算書の内訳も提出しなくていいような説明になっておりますが、そうなるととても大まかな決算書だけで済んでしまいます。
個人営業(現金で取引をしています)で所得は30万円程度にしかなりません。

A 回答 (1件)

>現金主義用)というのはどのような人が使えるのでしょうか…



「現金主義」の届けを出した人だけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>10万円を超えなければ、決算書の内訳も提出しなくていいような…

貸借対照表を書かなくてよいだけで、決算書は必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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