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No.3
- 回答日時:
持株会(自社株会)で運用中の資産は当該自社口座で運用する資産で、株主名簿には持株会として記載されており、個人がそれを勝手に売却したり、移管することは出来ません。
持株会の株式を管理するのは主幹事証券会社であり、株主名簿を管理するのは株主名簿管理人(名義書き換え代理人)である信託銀行です。
会社法123条では、株主名簿管理人について、株式会社に代わって株主名簿の作成を定義していますので、会社の規約違反というレベルではなく会社法や金商法で規制されていますので、個人が勝手に移管を行うことは出来ず、主幹事である証券会社に個人口座を開設してから移管することとなります。
No.2
- 回答日時:
・持ち株会で規定があるでしょうから、それに従ってください。
・個人が自分の持ち分であっても自由にその株式を自分の口座に移管することはできないかと思います。
・場合によっては売却が可能なだけで、口座移管はできないかもしれません。
No.1
- 回答日時:
持ち株会には規約がありますから、ご確認ください。
持ち株会で投資して得た株の持ち主は、
持ち株会であり、投資したあなたではないので、
あなたが勝手にどうこうはできません。
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