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A社はその保有する債権1000(簿価)をB社に1080で売却した(支配が移転するための条件は満たしている)売却にあたり、A社は買戻権(将来買い戻せる権利)を持ち、リコース義務(債権からの資金の回収が滞った場合に延滞部分を買い戻す)を負った。また、債権に関する相手先から資金の回収業務(サービス業務)を行うことになった。
時価はは次のとおりとする。
現金収入 1080
回収サービス業務 60
買戻権      50
リコース義務   70
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という取引についてA社の仕訳をせよという問題なのですが、解答によると、買戻権を54として仕訳をしてます。
これは 現金収入(1080)/簿価(1000)=1.08を算出し,買戻権*1.08としたものと思われますが、買戻権の時価50と書かれていた場合もこのようなことはするべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

金融資産の消滅に伴って新たに発生した金融資産は、時価で計上しますから、買戻権は50だと思います。


計算してみたところ、うまく割り切れないのですが、回収サービス業務権の計上価額が概ね54となりましたが、これが関係していませんでしょうか。
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