
日本の場合は18歳にならないと婚姻届すら提出することができませんが、ある国では国籍関係なく10歳から大人とみなられて10歳から婚姻することができて婚姻証明書を発行することができるし原則離婚が認められない国と仮定してみます。
ある国でその国の国民と10歳の日本人が結婚して婚姻証明書がとれたら日本の住民票に載せることは理論的に可能ですか?極端な話になってますが婚姻に関する法律が年齢とか日本と違う国の国民と結婚する時はどうなるか分からない。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
仮定の国の話を,我々の現実世界の基準で判断なんてできるはずがありません。
と,それだけではなんなので。
婚姻証明書を発行するということは,その国においてその夫婦について法律婚が成立しているはずです。ということは,その国の法律で婚姻要件が定められ,その要件を満たして婚姻が行われ,国がそれを認めたということです。
ところで世界の先進国の多くは,一夫一婦制をとっています。そのため,婚姻に際しては婚姻要件具備証明書の提出を求め,婚姻の当事者が独身であることを確認しないと婚姻を認めません。だけでなく,婚姻要件具備証明書を発行する機関は,その当事者が違法な婚姻をしないように,その当事者本国の婚姻要件をすべてを具備していないと,婚姻要件具備証明書は発行しません。
だから日本人である場合には,証明対象者が18歳以上であること,独身であることといった婚姻要件を満たしていない限りは婚姻要件具備証明書は発行されないので,結果として外国方式であっても日本において婚姻適齢に達していない人は結婚(法律婚)はできないのです。
外国方式であっても結婚できないのですから,当然に婚姻証明書なんて発行されません。ゆえに外国官憲発行の婚姻証明書を日本に持ち込んで住民届をするなんてことはできません。
ただ,すべての外国においてできないわけではないかもしれません。
たとえばイスラム教では一夫多妻を認めています(ただし男女ともイスラム教徒であることが必要)。男性に関しては独身であることを必要としないために,独身であることを証明する必要がないはずです(対して女性は独身であることが必要)。そして婚姻適齢についても,国や宗派によって違いはあるものの,女性15歳,男性18歳程度を原則とするけれど,裁判官の許可を得れば女性9歳,男性12歳でも婚姻は認められることもあるようです。
そういうところであるならば,ひょっとすると日本では婚姻適齢に達してはいないものの,当該イスラム国家による婚姻証明書が発行されるかもしれません。
ただ,それを日本国家が(夫婦としての住民登録を)認めるかどうかは別の話です。
No.8
- 回答日時:
国際私法の問題になりますが
日本では、婚姻は認められません。
普通は、両国の婚姻条件を
満たさないと、受理されないん
ですけどね。
国によっては、いい加減なところも
ありますから。
No.7
- 回答日時:
>その国の大使館
門前払いです。
大使館の敷地内は日本国内として扱われます。
なので日本の法律に従います。
日本の婚姻と海外の婚姻を混同するわけがないしわけわからんアホな用件を相手してられない。
No.6
- 回答日時:
日本では無理でしょう。
法律ありますし。
ある国で10歳で婚姻届出したければその国の国籍とって、向こうのお嫁さんの婿養子になれば可能かも知れません。
日本人国籍捨てれば出来るんじゃないですか?
No.5
- 回答日時:
無理でしょう。
日本では日本の法律に従うのみ。一夫多妻が認められている国の人が来日して、複数の奥さんを住民票に載せることができるでしょうか。
もっと極端な例として、「名誉殺人」の認められている国の人が、日本でこれを実行したら、それは認められるのか。あり得ないでしょう。
No.4
- 回答日時:
結論としては、日本で未成年であるならば、海外で婚姻を行っていても日本では婚姻関係にあるとは認められません
とは言え、そもそも10歳って、日本の学校年齢で考えれば小学生ですよね
いくら海外でも10歳の子供との婚姻を認めている国家は存在しませんし、
それ以前に10歳って生物学的には初潮すら迎えていない年齢であり、婚姻関係を結ぶのは適切とは言えません
一部の国では日本の学校年齢で高校1年くらいに相当する年齢での婚姻を認めているところもありますけど、それは妊娠できるからです
なので日本で婚姻を認めている年齢に達していないと法的には夫婦とは認められません
が、認められないのは日本の政治家が無能だからです
少子高齢化を本気で食い止めたいならば40代や50代のオッサンが16歳の女性と結婚することすら認めないとね
でも無能だから認めない
外国で日本人が外国人と結婚したら外国人の本国で発行した婚姻証明書も認められてないんですか?その国の法で10歳も婚姻できても日本大使館で受理を拒むことができるってことなのかな
No.2
- 回答日時:
住民票に載せるなら、単なる同居になるのではないでしょうか。
日本では、日本の法律に則るだけです。国際結婚で、日本で離婚できても海外の法律では別という話も聞きます。
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