
被扶養者の収入について
現在夫の扶養に入っていますが、この先私のパートのシフトを増やしたいなと思っています。
働いている会社が101人以上いる会社なので年間106万円以上で自分が働いている会社の社会保険に入らないといけないのは理解していますが、夫の健康保険組合のHPの
『年間130万を超えたら扶養から抜けないといけない、
年間収入の算出方法→
控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円未満)
※1か月あたり108,333円を超えた時点で削除となります。』
と明記してあるのですが、月収が108333円を超える月があっても年間130万円に抑えればいいのか108333円を超える月がが一月でもあったら削除されてしまうのかが分かりません。
因みに、昨年は130万も超えず、108333円を超えた月もありませんでした。
昨年分の私の収入確認で夫の健康保険組合に私の源泉徴収票を提出しましたが、源泉徴収票だけで108333円超えた月があるかは分かるのでしょうか?
それと、扶養は交通費も含むと目にしましたが、源泉徴収票には交通費の明記は無いと思いますが、夫の健康保険組合では交通費は計算されてないのではと疑問に思っています。
よろしくお願いします。
健康保険組合に聞くのが一番確実だとは承知ですが、週末を挟む為こちらに投稿させて頂きました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に、税金なら夫婦間は扶養では無くて、「配偶者控除」と言って、年末調整の時に決まります。
税金と、健康保険との、年収の考え方を、混同・混乱していますね。
「健康保険」と税金はまったく別のことと考えましょう。
健康保険の扶養の条件は130万円と決まっているだけで、いつの収入かとかいう詳細や条件は、各健康保険組合の考え方・基準などを厳格にする所やゆるい所など様々・いろいろですよ。
各健康保険組合の考え方・基準など
① 収入の見込みが無ければ、即、扶養に入れる所。
② 直近の過去の公的収入証明の確認で入れる所。
直近の過去の公的収入証明とは、前年1年(1月~12月)の源泉超商標・確定申告書などで確認(6月ころに前年の公的収入証明)
③ 現在の収入証明の確認をしてから入れる所。
現在の公的収入証明とは、今年1年(1月~12月)の源泉超商標・確定申告書などで来年の6月ころに公的収入証明で確認。それまでは、国保など他の健康保険に入らなければならない。
◎ 各健康保険組合の考え方・基準などには、ほかにも前年の収入・所得などが分る収入証明を6月ころに前年の公的収入証明を、前記①~③の中でも各健康保険組合によっては「毎年」出させたり、「隔年」に出させたり、ある年に突然出させたりなど、出させ方もいろいろです。
もし、公的収入証明によって、おそらく130万円を超えていると判断された場合の懲罰は有るでしょうけど、その内容の有無・詳細等は私は分かりません。
★ 公的収入証明 とは。
住民票のある市区町村役場が発行可能で、「所得証明書」か「課税証明書」だと思います。
もし、各健康保険組から要求されたら、どちらなのかを確認しましょう。
6月ころより前なら前々年(おととし)の収入証明。
6月ころよりアトなら、前年の収入証明。
もし、6月前後に提出をすることになったら、いつのか(前々年か前年か)を確認すること。
所得証明書とは?課税証明書との違いや必要な場面、取り方を紹介
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_ …
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私の健康保険組合は、扶養に入れるには、厳しい②と③だったため、妻は約1年近く扶養に入れませんでした。
妻は、出産のために退職してから、私の健康保険の扶養に入れようとしたら、②で収入の推定をされて給料と退職金で130万円を超えるとのこと。
仕方なく、翌年の6月に前年の公的収入証明を出して、私の健康保険の扶養に入れました。③で証明を取ったら実際は130万以下だった。(だいぶ、文句を言ったんだけどね)
また、私の健康保険組合は、時々、6月ころに前年の公的収入証明を出させていました。
No.6
- 回答日時:
いろんな例を紹介しておきます。
https://www.ibmjapankenpo.jp/asp/faq/faq.asp?art …
https://kenpo.jp.fujitsu.com/health_insurance/su …
https://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/f …
http://www.m-kyosai.jp/admin/upload/210701fuyou. …
因みに106万の壁、130万の壁は、
政府の政策により、むこう2年間
緩和されます。
130万の壁は残業などで108,333円
超えても勤務先で残業やむなしでと
証明したら、お咎めなしとするお達しが
昨年10月から出ているので、来年秋
ぐらいまではうるさく言わない状況に
なっているのです。
No.5
- 回答日時:
事実婚なら税法上の扶養はできない
ですが、その条件も考慮はされている
とは思いますよ。
給与収入103万以下の配偶者を
税法上『同一生計配偶者』と呼び、
扶養されているとみなすのです。
103万なら超えない(とみなす)
130万付近なら108,333円超えて
月もあるでしょ?
となったら、給与明細提出しなさい
となり、しないなら、遡って取消し
とかなるんでしょう。
その運営の仕方はバラバラです。
健保に訊かなきゃわかりませんよ。
No.3
- 回答日時:
分かっていると思いますが、
月8.8万以上
週20時間、月87時間以上
に勤務を増やすなら、勤務先で
社会保険に加入となるので、ご主人の
健保からは脱退することになります。
それを踏まえて、ご質問の話では
社会保険の扶養条件ですから、
関係ない話として回答しますと
健保によって運用は千差万別なので
分かりません。
一般的には、今ぐらいの時期や
年末調整の時期に奥さんの給与明細を
提出させて、ご質問のとおり月給が
108,333円を超えてないかをみます。
厳しい所なら超えたり超えなかったり
していれば、3ヶ月平均を見たり、
通勤手当や交通費が別途出ていれば、
その金額も提示しろときます。
3ヶ月平均で108,333円超えていれば、
超えた月から脱退しろときます。
企業の健保、共済組合だったら
そのぐらいのチェックはします。
定期チェックないんですか?
具体的に加入している健保は
どこですか?
協会けんぽだとかなり甘いです。
現場の担当者に任されている感じです。
中には『私がルールだ』とばかり
勝手なルールでダメダシする変な人も
います。
健保組合が分かればどういった
原則になっているかはある程度分かります。
ご提示下さい。
それ以前に社会保険の加入条件が先に
あることはご承知おき下さい。
No.1
- 回答日時:
>年間130万円に抑えればいいのか…
違う、違う。
健保は税金と違って暦の年 (1~12月) は関係ありません。
1年が終わって後から判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みを見るのです。
例えば今は令和6年3月なので、令和6年3月~令和7年2月で 130万を超えるかどうかです。
ただ、それでは誰も正確な皮算用はできないので、夫の会社・健保組合では
>※1か月あたり108,333円を超えた時点で削除と…
と決めているということです。
そのため会社・健保組合によっては、一年中いつでも抜き打ちで被扶養者の収入調査を行うところもあるのです。
>源泉徴収票だけで108333円超えた月があるかは…
載っていません。
そもそも税と社保は別物、税の算定に月別収入など関係しませんから載っていません。
>それと、扶養は交通費も含むと目にしましたが…
社保ならね。
>源泉徴収票には交通費の明記は無いと…
源泉徴収票に載るのは、あくまでも所得税の算定に必要な事項だけ。
一定の範囲での通勤交通費を除いた金額が「支払金額」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
この数字は、社保には関係ありません。
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それ以外に抜き打ちとチェックなどされた事はありません。
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『認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。』
『[年間収入の算出方法]
控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円(180万円)未満)
※1か月あたり108,333円(150,000円)を超えた時点で削除となります。』
(HPをそのままコピーしました)
の108333円を超えた時点で削除となりますが怖くて。
週明けにも電話で聞いてみます
健康保険組合によって様々ですね。