
A 回答 (20件中1~10件)
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No.20
- 回答日時:
質問者様の質問の根幹は
>普通に領有していたなら無主地に対する編入手続は不要では?
ですね。この部分に明確に回答したいと思います。
なぜ1905年に日本政府はわざわざ《竹島の島根県編入》をしたかというと、当時の国際法上の「領土」の法的要件に適応させて「日本領土」と世界中に認めてもらうため、です。
江戸時代の話は、あくまでも東アジア(当時の清朝中国・李朝朝鮮・日本)の話であって、この時代東アジアには国際法的な「領土」という概念はありませんでした。
なので幕末から出没し始めた西洋国は、東アジアの国際情勢とは全く関係なく竹島を「リアンクール岩礁」として地理学会に報告をしていました。
このような形で西洋国家が勝手に「領土化する」のはスペイン・ポルトガルによる地球分割(トルデシリャス条約)に始まり、イギリスやオランダなどが世界航海に乗り出すと(西洋国家同士の)争いを避けるために《無主の地で最初に地理学会に発表した国の領土》と国際的な取り決めをして、測量してはせっせと発表することになります。
なので、竹島に限らず、北方領土とロシア領千島の分割地点が択捉島-得撫島になったのは、幕府が頑張って択捉島までの領土編入(松前藩による統治)に成功していたからですし、小笠原諸島の日本編入は竹島の前例となるものです。
小笠原諸島は日本人が到達する以前の19世紀初頭に欧米人入植者が住み着きましたが、複数の国から入植したので国家的な帰属はけっていしていませんでした。ただし1830年に入植の報告を受けたサンドイッチ諸島イギリス領事代理は「無主の地である」という報告を受け、本国に記録を残しています。
このような状態だったところを、1861年幕府は日本人入植を開始し、明治政府になった1876年には日本政府が「統治権の施行」を国際的に宣言し、日本領に組み入れた、といういきさつがあります。
日本海については、日清戦争の後ロシアが日本海での活動を活発化させたことが大きく影響しています。
竹島の戦略的重要性に気が付いた日本政府は、朝鮮政府に「朝鮮政府は竹島の領有を主張しない」ことを確かめたうえで、島根県に編入することで「日本政府の施政権が及ぶ土地」と国際的に明示したのです。
これにより竹島は「無主の地ではない」ということになり、欧米諸国も「日本の領土」と正式に認めることになったのです。
このように、1905年に日本政府が竹島の施政権を公的にしたことで「竹島は日本の領土」と国際的に認められるようになり、それがサンフランシスコ条約でも有効に機能したわけです。
No.19
- 回答日時:
> そのSCAPIN667には、これがポツダム宣言にいう日本の小島嶼の帰趨を決定するものではないことが書いてあるのですが。
それはすでに私も指摘したことです。最終決定ではないからこそ、SCAPINで日本から除かれた島々は、SCAPINで日本へ戻すのが筋でした。
実際、伊豆諸島はSCAPIN-841、トカラ列島の下七島はSCAPIN-677/1でそれぞれ戻ってきました。
しかし、竹島についてだけはそういう文書がないのです。韓国はそこに目ざとく食らい付いたのでした。いわば、連合国の不備で証票(証明する伝票、領収書のたぐい)が欠けています。
それに比べれば、質問者さんがおっしゃる「李氏朝鮮の1900年の「石島」編入が竹島のことを指しているのかどうか?に尽きませんか?」は、重要度が落ちるでしょう。
法治国家の国民として、私はなるべく法に基いて回答しました。法の大原則に「後法優越の原理」があり、1900年のナンチャラよりも1951年などの覚書(おぼえがき)のほうが重要です。
SCAPINは覚書の一種であり、国際法上、覚書は条約と同様の効力を持ちます。一方、サンフランシスコ条約は51年9月8日署名、52年4月28日発効ですが、竹島の記述は無く、反対解釈という解釈に頼っています。
当時、条約草案の二転三転という事情から、「条約だけでなくSCAPINで竹島を戻さなければ、後で揉める」ことは分かり切っていたはずなのに。
〔補足〕
SCAPIN-677は1946年1月29日ですが、677/1は51年12月5日です。これらの外交文書はネットでも公開されています。
No.18
- 回答日時:
周知のように、日本も他の国々も法治国家である。
国際法や条約などに基いて、竹島を考えよう。日本はポツダム宣言を受諾して降伏した。その第8項に、「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とある。敗戦国日本の領土の決定権は、日本になかった。連合国にあった。
1946年1月29日のスキャピン(SCAPIN、連合軍最高司令部訓令)第677号により、竹島は伊豆諸島や小笠原群島などとともに日本の範囲から除かれた。
ただし、これは最終決定ではない。除かれた島はそれぞれ個別の文書により、のちに日本へ戻ってきた。
伊豆諸島はスキャピン841号で復帰した。
トカラ列島の下七島(北緯30度以南・29度以北)は、51年12月5日付けのスキャピンで復帰が決定した。
しかし、竹島についてだけはそういう文書がないのである。いわば、連合国は日本へ竹島を返していないのだ。
もっとも、1951年のサンフランシスコ条約で第二条(a)に日本の放棄する島が列挙され、そこに竹島は挙がっていない。したがって、「反対解釈」するなら竹島は日本の領土である。ただし、反対解釈は真とは限らない(命題の「裏」であって「対偶」ではないから)。
たとえて言うなら、帳簿はあっても(サンフランシスコ条約)、その裏付けとなる証票類(証明のための伝票。この場合はスキャピン)が欠けている。税務署の調査が入れば、こってり油を搾られる場面だろう。
1951年8月10日に米国務省高官が「竹島は日本領」と秘密書簡で韓国政府に回答したことが、のちに判明した(ラスク書簡)。しかし、なぜ秘密書簡なのか?
当時、ラスク書簡の存在は在韓アメリカ大使館にさえ知らされてなくて、館員が「竹島の帰属はあいまいにしておくのが我が国(米国)の方針ですよね?」と本国に問い合わせた公電が、発見されている。
だいたい、ラスクは国務次官補(日本でいうなら外務省局長級)であって、連合国を代表する立場にはなかった。
サンフランシスコ条約(51年9月8日に署名)の草案を練った時、竹島に関する連合国の方針は二転三転したのだった。
米第六次草案では、「竹島は日本領」と明記された。
しかし、その後も米七次・八次・最終草案、また英草案、米英共同草案などで何度も書き直された。竹島は日韓の間を行ったり来たりした。
最終決定であるサンフランシスコ条約に、「竹島」の文字はない。玉虫色解決って奴だろう。
ラスク書簡が当時秘密だった(前述のようにアメリカ大使館員でさえ知らなかった)背後には、そんな事情が存在していた。
なお、韓国はサンフランシスコ条約の当事国ではないが、第21条で「朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する」となっている。
国際法では、条約が、第三国(その条約に参加してない国)に権利を与えることを意図しており、かつ、その第三国が同意する場合には、第三国がその権利を取得することを認めている。ウィーン条約法条約(https://worldjpn.net/documents/texts/mt/19690523 …)第36条を参照してください。
簡単に一言でいうと、竹島は現実的に韓国領であり、法的には帰属があいまいである。
韓国の主張に正当性があるとまでは思えないが、日本政府が「固有の領土」というのもまた根拠が薄い。
米政府は知らぬ顔の半兵衛を決め込み、「米国は日韓の領域をめぐる問題には介入しないとの方針を示してきた」と、のたまっている。
No.16
- 回答日時:
もう一つ流す
「竹島は我が領土」
「竹島の歌」
https://www.youtube.com/watch?v=B2RuYM-iJkU
竹島はとにかく日本領。
韓国は戦後のどさくさに奪い盗っただけ。
許すなかれ。
No.15
- 回答日時:
NO14です。
「五十猛命」と直します。
「イソタケノミコト」と読みます。
スサノヲのミコトの子です。
五十猛命が開拓した島で「イソタケ島」です。
現に今でも島根県沿岸に「五十猛」という地名あり。
駅名にもなっていますね。
「イタケルノミコト」と読むのは誤り
正解は「イソタケのミコト」で「五十猛命」と翻字する。
ルが入るのは日本武尊を「やまとたけるのみこと」と「る」を追加した国語学者のミス。
ルは蛮族の族長で勇者が称する称号というべき。
現に角川文庫版「古事記」に「ヤマトタケノミコト」と正された。
No.14
- 回答日時:
竹島という名前は大昔からありました。
島根県沿岸に「五十建」という地名在り、
スサノヲの子供に五十建命(イソタケノミコト)がいて
島を開拓して樹木を植えた神です。
それで島の名が「五十建島→磯竹島→竹島」と変化。
韓国は速やかに出て行け!!!!
No.11
- 回答日時:
>そこは理解しましたが、質問についてはどうでしょうか。
>>1905年の島根県編入よりも早いと韓国が主張している、李氏朝鮮の1900年の「石島」編入が竹島のことを指しているのかどうか?
石島は竹島ではないので、全く関係の無い話です。日本は講和条約でもそれ以降でも、竹島の主権を放棄していない。
反面、韓国政府は連合国相手に「竹島をくれ」と要求したこと自体、竹島が韓国領ではないことを認識していた。しかも、明確に断られている。
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その1の議論って日本の領有権に関係あるんですか?というのが質問です。
江戸時代から日本領だったのであれば、1905年に無主地に対する編入手続をする必要がありませんよね。
普通に領有していたなら無主地に対する編入手続は不要では?
質問は、日本政府は1905年の竹島編入を主張しているということは裏を返せばそれより前は無主地だったと認識しているということで、それであれば江戸時代に日本が竹島を利用していたかどうかは関係がないのに、なぜそちらについても主張しているのか、ということでした。
そのSCAPIN667には、これがポツダム宣言にいう日本の小島嶼の帰趨を決定するものではないことが書いてあるのですが。