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お世話になります。
スーパー等で販売されている、冷凍食品等には賞味期限が表示されてますが、魚市場で水揚げされたサバ、さんま、いか等の冷凍して段ボール箱に梱包して、加工場等に流通してますが、この梱包に当該表示がなされていないのですが、表示しなくても良いとする法的根拠等あるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

表示の基準になる法律は食品表示法で、その中の「食品表示基準」です。

この対象となるのは容器包装に入れられた商品である「一般用加工食品」となります。これは業務用加工食品は除外されます。
 要は消費者に販売される形態となっているものには表示義務があるよ、その手前のものは義務はないよ、ということだと思います。
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この回答へのお礼

法的根拠を含めたご教授お寄せくださりありがとうございます。

お礼日時:2024/03/21 13:38

NO2さんの回答が確かかと・・・。


氷はっ単に冷凍しただけでは、見た眼ではわからないが、溶けたり凍ったりを繰り返しているらしいなので再び凍る際に新にできる結晶で組織が破壊される?。
でもー40℃以下を保てばその現象は起きないらしい。
多分ですが、最終消費者にわたる段階での流通ではー40℃までは保証されていなければ・・・表示の必要もあるのかも?。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
冷凍魚の段ボール箱を見ていると、食料品店の店頭にならんでいる食料品には、賞味期限や消費期限が明記されていますが、どこをみても内容量・規格(尾数等)しか明記されていないので、何故かなとなって質問を投稿させていただいておりました。

お礼日時:2024/03/25 09:42

冷凍の温度にもよるのでは


永久凍土から出たマンモス、溶けた後犬が平然と食べたそうです。
マイナス40℃を保てば何年でも?。
和牛の精子、冷凍保存、もっと低い温度ですが賞味期限どころか解凍すれば生き返る?。
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この回答へのお礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。
冷凍技術が進んでいるので、賞味期限表示が求めれていないのでしょうかね。

お礼日時:2024/03/22 06:32

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