No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「親から住宅購入資金として100万円の借金をしました。
金銭消費貸借契約書を取り交わすのですが、正・副2枚必要でしょうか」→契約書を正・副2枚作成する必要はありません。
正本を1部作成し、貸主(親御さん)と借主(あなた)がそれぞれ署名します。その正本に印紙(この場合は1,000円)を貼り付けし、貸主が貸出債権の証拠として完済まで保管します。あなたはそのコピーを取り、持っていればよろしいでしょう。
なお、下記サイトをご覧ください。契約書に必要な記載事項が載っております。このケースでは無利子でもよろしいようですね。詳しくは最寄の税務署にご確認ください。
>「割り印は私の印鑑で良いでしょうか。」
→割り印が必要な理由は、一度使用した印紙を再度使用できなくすることにあります。従って、印紙の割り印は親御さんでもあなたでもよろしいですが、一般的には借主の印鑑を押捺しております。
ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/200310 …
無利子でもいいのですか?!知りませんでした。
どこかのサイトを見ました所、利子は付けないと贈与とみなされる(記憶あいまい・・・)のように書いてありました。
親からは「やる(贈与)」と言われているのですがやはり親が一生懸命働いて貯めてきたお金ですから毎月少しずつでも返済したいと思います。納税に関して贈与が有利か貸し付け契約が有利かもう一度勉強してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
契約書などは、双方が署名捺印し印紙を貼ったものをが正本です。
双方が持つ場合は、2通作成します。
割印(正式には消印と云います)は、印紙の再使用を防止するためのものですから、どちらか一方の印鑑を押せば問題ありません。
なお、正本を1通作成してそれをコピーしたもものは「コピー」で、このコピーには収入印紙を貼る必要が有りません。
コピーしたものに、署名捺印すると控となり、この控えには収入印紙を貼る必要が有ります。
親子間であれば、原本を1通作成して、どちらかがコピーを保管すれば印紙代の節約になります。
なお、今回は100万円で贈与税の非課税範囲内ですから問題有りませんが、契約通りに返済しないと贈与と見なされます。
この件については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1198279
ご回答ありがとうございました。
コピーして片方は印紙なしが「節税」の方法ですね。
知らずに両方に貼る所でした。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私の場合ですが
正副とはせずに、「本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する」として、同じものを2通作り、両方で持っています。
("契約書"で、"借用証"ではないので正副にする必要はないのではないかと思いました)
印紙は両方に貼ります。双方の印で割印しました。
印紙は1号文書ですので100万円以下1,000円ですので合っています。
参考URL:http://port-system.net/legalform/kinsyo/
ご回答ありかとうございます。
コピーではなく同じ物を2通の場合は両方に印紙が必要という事ですね。
割り印の件、印鑑でなくともボールペンで×印も有効と聞きました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
通常は、正・副というより、正を2枚作成し双方持っておくというのが、契約書の作成の仕方です。ですから、両方に印紙を貼る必要があります。印紙の金額はそれぞれ千円でいいです。
なお、印紙が貼られていなくても、双方記名押印してあれば契約は有効ですが、印紙税の脱税になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm
割り印については、双方の押印した印鑑で双方が割り印してもいいですし、片方のみが割り印をしてもいいです。
http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm,http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html
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