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台風・竜巻などで自宅の瓦が隣家や停車中の車に飛んで損害を与えてしまった場合。
通常、個人に法律上の損害賠償責任が生じません。と聞きましたが本当でしょうか?

仮に瓦の老朽化などで不備がある場合、自動車保険の個人賠償責任補償特約で補償されると聞きましたが本当でしょうか?

A 回答 (2件)

個人賠償責任補償特約は


法律上の損害賠償責任が生じれば、支払い対象になると思います
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台風などの自然災害は貴方が起こしたものでないので、


貴方に法的な責任はないので、対象外です。

瓦の老朽化による損害は、誰が見ても危険な状態が予見され
それを放置した責任(民法上の善管義務違反)と判断されれば
保険対象になる場合もありますが、具体的には保険会社の
調査によります。
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