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自賠責の保険に二つ加入していました。

で、いざ事故があり、損害賠償をしなくてはならなくなったのですが、それぞれの会社に連絡をしましたら、2社で半額ずつ持つという事になる、と聞いて、なんだか釈然としないのですが、どうしてそうなるのでしょう?

二つの会社にそれぞれ一人前に保険金を掛けてあったわけですよね、なのに半分ずつしか出ないなんてなんだか不満です。それなら、一つの会社だけに掛けておけばよかった、ということでしょうか。もう一つの保険の掛け金を払っただけバカを見たって事になるのでしょうか。

わかりやすく説明していただけたら助かります。

A 回答 (8件)

こんにちは。


基本的に自賠責保険は任意ではなく強制ですので、
一つ入っていれば十分です。
というよりも二つ入ること自体がありえないような気がするのですが・・・(ナンバープレートを取得するときに入るので)
国からの強制ですので車を購入してナンバー取得のさいに必ず加入します。
それなので、2つの保険に加入しているのは任意保険ではないのでしょうか?
任意保険であれば通常車の場合は生命保険の死亡でいくらみたいなものでは無くかかった金額だけの保証になります。
それであれば今回は1つの会社に全額出してもらって出してもらった会社の保険をやめてしまうのも1つの手ですよ。
1回事故を起こすと等級が上がってしまい次回から毎月の金額が上がってしまいますから。二つから半分ずつ出してもらって両方の等級を上げてしまうのはもったいないと思いますよ。
途中から任意保険が前提の話になってしまいましたが、見当違いの回答でしたら申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明不足でスミマセン。
自動車のことではなくて、子どもの事故に対する賠償保険のことなんです・・。実は。

掛け捨てなので、一度払えば一年間、事故後は保険料が上がるとか、そのようなこともなくて。

保険のこと、もっと勉強しなくちゃなりませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 10:46

損害保険(自動車保険,火災保険など)は、損害額の保障です。

損害額以上にお金が出ることはありません。
損害額と合計保障額を比較して小さい方が支払われます。複数の保険会社がからむ場合は保険会社同士が分担します。
例えば2,000万円の自宅に1億円の火災保険をかけていて、全焼したとしても、1億円は出ません。
おっしゃるとおり損害保険は掛けすぎると掛けすぎただけ損します。

生命保険は、命に値段はつけられないという前提があるので損害額というものがなく、かけただけ保障されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

生命保険とは勝手がちがうんですね。なるほど・・。
よくわかりました。

どちらにせよ、掛け金はびっくりするほど安く、正直、保険会社の方にこのような質問をするのさえ憚られたものですから、こちらで尋ねた次第なのです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 10:50

質問の内容から判断するに、自賠責の件ではなく任意保険だと思います。

自賠責保険の場合、重複契約であれば一方の契約は無効になります。半額ずつという回答はないはずですが。

ということで任意保険(対人賠償・対物賠償)について書かせてもらいます。これらの保険は契約者が法的に損害賠償義務を負った場合に、その義務の範囲内で機能する保険です。保険が2つあるからといって、法的責任の範囲が2倍になるわけではありませんよね。

「2社で半額ずつ持つ」これが誤解の原因です。2社で持つのではなく、質問者さんが負うことになった損害賠償義務を保険会社が肩代わりする、といったことです。

どちらかの契約を解約することになるのですが、どちらを解約したところでノンフリート等級に対する影響は変わりません。#1は間違っています。どちらを解約した方が影響が少ないのかを考えて処理してください。

しかし任意保険だとしても、チェック機能が働くと思うんですが・・・

>それなら、一つの会社だけに掛けておけばよかった、ということでしょうか。もう一つの保険の掛け金を払っただけバカを見たって事になるのでしょうか。

これはその通りです。馬鹿を見てください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

子どもの事故に対する損害保険の件なのです、実は。説明不足でスミマセン。

子どもの生命保険の特約で付いていたのを忘れていて、別の賠償保険に入っていました。それを今回書類がほとんど終わった段階で発覚、慌てて双方の会社に連絡したら、半分はもう一方の会社からもらいますから。といわれたのです。ふーん、なんでだろう?と思ったのですが、あまりに掛け金が安く、その質問をするのさえ、はばかられる気がして。・・・

その後わかったのですが、保険のカバー範囲が双方の保険で違ったので、馬鹿を見たと言い切れないとわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 10:59

生命保険と違い、損害保険は実損害を補償する保険です。


なので、100万円の被害額なら、100万円しか補償されません。
保険は1000万円までの補償をするというものであっても、それは上限でしかありません。なので、損害が100万円となれば、100万円しかでないのです。
では、2社に入っているときのメリットはなにかといいますと、上限が上がるということですね。
損害額が2000万円だと、1000万円の保険ではやはり1000万円しか補償されません。なので、2つの保険に入っていればそれぞれが1000万円まで(もしくは被害額まで)の補償を受け持つことになります。

なので、被害額が小さいと予測される場合には、損害保険の二重加入は得ではありません。
また、火災保険もそうなのですが、2000万円の保険に入っても、家の価値が1000万円ならそれ以上でないので、高額な保険に加入するメリットはないので、保険額を決めるときにそういう説明をしています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。

子どもの事故に対する損害保険の話なんです実は。説明不足でスミマセン。

2社の上限を足すと何と数億円になることがわかりました。わーお。

お礼日時:2005/05/11 11:04

生命保険と違い、損害保険は実損害を補償する保険です。


なので、100万円の被害額なら、100万円しか補償されません。
保険は1000万円までの補償をするというものであっても、それは上限でしかありません。なので、損害が100万円となれば、100万円しかでないのです。
では、2社に入っているときのメリットはなにかといいますと、上限が上がるということですね。
損害額が2000万円だと、1000万円の保険ではやはり1000万円しか補償されません。なので、2つの保険に入っていればそれぞれが1000万円まで(もしくは被害額まで)の補償を受け持つことになります。

なので、被害額が小さいと予測される場合には、損害保険の二重加入は得ではありません。
また、火災保険もそうなのですが、2000万円の保険に入っても、家の価値が1000万円ならそれ以上でないので、高額な保険に加入するメリットはないので、保険額を決めるときにそういう説明をしています。
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憶測で回答をするとあらぬ方向に行きかねないので、質問文からの回答だけしますと、自賠責の重複契約は無効になります。

自賠法で決められていますから。

(重複契約の場合の免責)第82条の3 一両の自動車について2以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第16条第1項(第23条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第17条第1項(第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

子どもの事故に対する自賠責の保険の話なんです。実は。説明不足でスミマセン。

アタシも保険をもっと勉強しなくちゃ。ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/11 11:07

No.3の方の補足をします。



自賠責保険には2社加入すること、及び1日でも重複加入することは出来ませんが、現実には起こってしまいます。
それは、保険会社同士のチェック機能が無いからです。
考えられるケースとして、車検を受ける前に任意保険の代理店で事前加入していたにも関わらず、以前の自賠責保険証と一緒にしておかなくて、自動車整備工場で付けてしまった場合です。

この場合、本来はどちらかを解約(遡って無効にする)必要が出ます。
双方ともに加入手続きに落ち度が無かった場合、一方を解約になりますが、今回のように事故が起きてしまった場合は双方の保険から半分ずつ支払う、ということで保険会社同士の不公平を無くす、という解決策にしたものと思われます。

上記、解決策は、任意保険の場合も同様です。
私の場合、専門家(取扱業)でありながら、契約者のミスでご相談の様な経験をしましたので、確実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

子どもの事故の賠償の保険の話なんです、実は。説明不足でスミマセン。

もっと保険の勉強しなくては。ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/11 11:09

質問から車検にリンクされてないバイク加入の自賠責では!?


損害保険は原則時価賠償です。あるいは時価保険です。
人の命には時価がありませんので、生命保険 傷害保険は2・3・4ついくらでも任意ではいれます。
物には時価があります。消耗 摩耗 時間の経過と共に新品も中古品になります。
したがって火災保険にしても時価額以上は原則はいれませんし、いくらかけても時価額以上は払いません。
(保険金詐欺対策もあるかも?)
人の賠償については命の価値を値踏みするわけでなく、その人の逸失利益 過去の判例に基づいた慰謝料 などを積算したもので賠償します。
あなたの不法行為に対する法的賠償は あなたが払うべきものを保険で肩代わりします。2つ加入しているからといって、あなたは必要以上に賠償することはありませんし認められません。(自己負担するとすれば払わないでしょ)
逆におたずねしますが、何故2つもかけたのですか?
自賠責は1事故 1名いくらと定額補償で限度額が設定されてますので2つ入っていてもその限度しか払えない政府保障事業です。
余分に払っただけバカをみたということになります。
任意保険の場合ほとんど1年契約で無事故割引の関係もあり、まずそんなことはないと思いますが・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

子どもの事故に対する賠償責任の保険の話なんです・・実は。説明不足でスミマセン!

保険のことはもっと勉強しなくてはなりませんね。
とりあえず掛けておけばいいや、っていうのは駄目ですね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 11:13

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