プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日朝、夫が経営する整骨院(テナント)にアクセルとブレーキを踏み間違えたという乗用車が突っ込んでいて、
シャッターを突き破り、店の中のものをなぎ倒しながら店舗の奥の方でようやく止まっていました。
幸いにも朝早い時間でまだ夫も店についておらず、患者さんもいなかったのでけが人はいませんでしたが、
店舗内が大破し、しばらくの間、営業ができなくなりました。

乗用車の運転手は任意保険にも加入しているのである程度安心してはいるのですが、
治療機器やベッドなど、再起不能で買い替えしかないのに減価償却分(開業4年目)を差し引くとのことで、新しいものを調達するには差額をこちらが負担しなければいけないようです。
こちらとしては何の過失もないのに負担金が出る現実が受け止められません。
それを告げると『家財保険』に入っているならそれを使えば自腹はないし、自動車保険と違って保険を使っても次年度の保険額が上がらないからそうしたら。と言われました。
本当にそういう保険の使い方が正しいのでしょうか?
(加害者の保険でまかなえない分は被害者の保険でまかなう)

また、営業ができない間の休業補償は出ると言われていますが、
整骨院が長く休業すれば近くにも治療院はありますし、
患者さんが離れていってしまうのでは?という心配もあります。
そういうことも含めた補償というのは何かありますか?

こういうことは初めてで全くわからず困っています。。。
どなたかどうぞご助言下さい。
お願いいたします。

A 回答 (7件)

> 本当にそういう保険の使い方が正しいのでしょうか?


>(加害者の保険でまかなえない分は被害者の保険でまかなう)
保険の使い方としては、正しい使い方です。保険の内容によっては、臨時費用保険金という見舞金的保険金を請求できます。また、減価償却で減額される分について補償される場合もあるでしょう。
>『家財保険』に入っているならそれを使えば・・・
 今回は、整骨院の損害ですから、火災保険の間違いでしょう。整骨院の治療機器などは什器備品となりますので「家財」ではありません。テナント用の保険になっていたかどうか?が気になりますね。
>整骨院が長く休業すれば近くにも治療院はありますし、
>患者さんが離れていってしまうのでは?という心配もあります。
 この部分の損害は金額を立証するのが困難ですね。保険会社との交渉では、客離れを防ぐための費用を請求するほうが、交渉は容易かもしれません。実際には、
1、仮店舗を開業するための賃料・機材借用料
2、店舗再開の際のキャンペーンの費用(広告費・粗品)などで実際に掛かった費用を請求する。
 いずれも事前に保険会社で幾らまで補償するかを確認しておくといいですね。
 患者さんのためにも、大至急再開できるように工事を急いでもらうことが大切です。また、お客様リストがあれば、事故による休業のお知らせはがきを出されてみてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

保険の中に『臨時費用保険金』という項目を発見しました。
テナント用の保険…であると思います。
『事業者総合保険』というものでした。

仮店舗は今のところ考えていませんで、急ピッチで内装工事から
発注からどんどん進めて今月末くらいには診療を始められたらいいなと思っています。
なので、店舗再開のお知らせハガキや、広告、粗品などを保険で
まかなえたらありがたいと思います。
担当の方に相談してみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/04 22:59

貴方の保険証券も見ていない人にここで質問しても


無駄ですので、代理店にまず相談することです。

代理店は貴方の契約内容を熟知しているはずです。
不明な点があれば保険会社にも照会してくれます。
保険金を支払う保険会社の回答を求めるのがベスト
です。

ただ、減価償却や休業損害などに関する回答は
普遍的なものであり頭に入れておいた方が良いでしょう。
特に休業損害は過去の確定申告(特に今年の分)が
基本になりますのでご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですよね…
保険の補償は各社さまざまですものね。
私の保険内容も明らかにせず、皆さんに回答を迫っても
困りますよね。
すみません。。。
何だか保険屋さんは少しでも支払いを抑えたいのが本音でしょうから
無知な私などは色々知らないで損することがあるのではないかと
思ってしまって…。
皆さんのお知恵拝借をと考えてしまいました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/04 23:03

 物の賠償については時価評価額が限度なので、減価償却分がマイナスされることは致し方ありません。


 家財の保険…というのは間違いです。業務用なので銃器・設備・備品といったのが正しく、家財保険に加入していても対象外です。
 営業ができない間・縮小される間のの休業損害等については補償の対象です。
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この回答へのお礼

やっぱり皆さんがおっしゃるとおり、減価償却分が引かれるというのは
常識のようですね。
家財は証券を確認したら間違っていました。
『設備什器等』と書かれていました。
休業補償がどの程度出てくれるかわかりませんが、
この補償も私の保険ではなく、相手の任意保険を使うようです。
相手の保険担当さんに早速必要書類等聞いてみます。
ありがとうございました☆

お礼日時:2009/03/04 22:53

一部 他業種ですけど経験があるので



また、営業ができない間の休業補償は出ると言われていますが、
整骨院が長く休業すれば近くにも治療院はありますし、
患者さんが離れていってしまうのでは?という心配もあります。
そういうことも含めた補償というのは何かありますか?

= 補償あるんですよ。 
掃除代・改装費(再所得額 ここにある程度機材もいれてしまう)
その間の電気代・家賃・広告費・客がよそに流れて収益減など
1年後 確定申告と帳簿 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます☆

営業できないでいる期間の電気代や家賃などの補償があるなんて
考えてもみませんでした。
相手の任意保険の請求に含めるのではなくて、
来年の確定申告時に自分で申告するのですね?
忘れずに申告します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/04 22:47

追伸


税務上の減価償却と保険で補償する場合の減価償却は違うと思います。
税務上の減価償却計算で行くと、ほとんど火災保険加入する財産上の保全意味合いがなくなります。
したがって、80%も減額計算されることはありません。この点はそんなに心配されることはないと思います。

家財保険? 事業用の物品なら営業用什器備品 家財にはならないと思いますが??
>動産実損払特約』となっていて、『再調達価額で補償します』と書いてあります。
保険会社によって火災保険も多少違いはありますのでなんともいえませんが、再調達価格補償なら新価補償 つまり新品補償をしてはくれますけどね。賠償金額と再調達価格の差額分はうまくいけば火災保険で補填出来る可能性がありますね。
やはり、加入火災保険担当者に相談 問い合わせすることですね。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

税務上の減価償却と保険補償の減価償却が違うとお聞きし、
かなり安心しました♪

家財、と言っていましたが保険証券を確認したところ、
やはり『設備什器等』と書いてありました。
ただ、特約等に加入していないようなので、時価額での補償となるようです。
なので、相手の任意保険での時価額補償のみになりそうな予感です…。

お礼日時:2009/03/04 22:40

第一義的には直接の加害者に賠償する義務がありますし、充分な賠償補償が期待できない場合いに、二次的に加入火災保険を利用するという選択肢が浮上します。



>治療機器やベッドなど、再起不能で買い替えしかないのに減価償却分(開業4年目)を差し引くとのことで、新しいものを調達するには差額をこちらが負担しなければいけないようです。
減価償却分は当然差し引いて賠償するのが法的原則です。被害者といえども4年前に購入したものをその当時の購入額を遡及して全額支払えというのは認められませんね。

休業補償は補償されますが、それに付随して患者が離れるというような間接損害は認められません。

火災保険がどのような加入かわかりませんが、超過費用補償特約とか加入してれば、余分に支払いされる可能性はあります。
火災保険加入保険屋に一応は事故報告されたほうが良いですね。

火災保険加入ならそこに相談されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり減価償却は仕方ないのですね…。
治療機器は160万円で購入し、確定申告での減価償却が5年(?)だったと思いますので、今の価値は20%そこそこになってしまうのですね?
そうすると再起不能で同じくらいの価格の新品を購入しても、
加害者の保険では3~40万円出してもらえて残り120万円くらいは
こちらで負担するか、家財保険を使うということになるのかしら?

保険は『超過費用補償特約』みたいなものには加入してないですね…
『動産実損払特約』となっていて、『再調達価額で補償します』と書いてあります。
とりあえずこちらの損保会社にも連絡してみます☆

お礼日時:2009/03/04 00:01

災難でしたね。


早急に専門家にお願いして対応しましょう。
相手は専門家が対応しますので不利になりそうです。
特に最近は安い保険料を唱っている分、支払いを渋る傾向にあります。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
専門家というのは当方にはどういった方が該当するのでしょうか…?
当方の家財保険の損保会社ですか?
それとも弁護士さんみたいな方なのかしら?
本当に無知で申し訳ないです。
教えていただけると助かります☆

お礼日時:2009/03/03 23:53

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