
この時期に残業はしない方がいいという話を聞きました。
それは、年間を通した社会保険料の計算が4,5,6月の給与を元に計算されるからです。
給与には残業代も含むので、この時期に多く残業代を得ると、社会保険料が高くなってしまう。
という考え方だそうです。
ここで質問があります。
私の勤める会社では、社員のキャリア形成、スキルアップのために資格を取得した社員に対して、取得した資格に応じて報奨金が支給されます。
この報奨金ですが、資格取得を報告した時点より、次の賞与支給のタイミングで賞与と一緒に支給されます。
賞与は年2回、6月と12月にあります。
6月に賞与の金額が増えると社会保険料の金額も高くなってしまうので、
資格取得による報奨金の支給は12月の賞与のタイミングまで待ってもらった方がお得だと思ったのですが、私の考えは正しいでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
賞与は年4回以上なら、標準報酬月額の計算に入ります。
賞与は年3回以下なら、標準報酬月額の計算に入りまませんが、「標準賞与額」の対象となります。
標準報酬月額扱いとなるものと、ならないものの、表を参照
(特に、賞与が年4回以上と、賞与が3回以下のところ)
https://ten-navi.com/hacks/article-467-35120
「標準賞与額」とは?
https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/bonus/
「標準賞与額」は複雑な計算をする様なので、私は一読しただけでは理解が出来ませんでした。
No.7
- 回答日時:
他の回答にもありますが、年3回までの賞与は報酬月額の計算からは除外され支給の都度、一定の料率を掛けた保険料が徴収されます。
したがって、給与ではなく賞与としてもらえる場合は関係ないです。おっしゃる通り、4月から6月の給与がその年の9月から翌年8月までの保険料の元になります。なので残業をしない方が良いと言われますが、気にせずに働いた方が単に年間の手取り収入と言う観点からは多くなります。

No.6
- 回答日時:
4~6月の報酬の平均で向後1年間の標準報酬月額と社会保険料の金額を決めます。
ですから、この時期に残業や休日出勤をしなければ、社会保険料が安くなります。《注》4~6月の報酬の平均ではなく年間報酬の平均で標準報酬月額と社会保険料の金額を算定することを申し立てている場合を除く。
ただ、標準報酬月額と社会保険料が高い場合は、将来受け取る老齢厚生年金も高くなるというメリットがあることも忘れないでください。
No.5
- 回答日時:
年2回の賞与であれば標準報酬月額には含まれません、
>資格取得による報奨金の支給は12月の賞与のタイミングまで待ってもらった方がお得だと思ったのですが
社会保険料に関してはどちらでも同じです。
ただし賞与であれば12月に支給される保証はありませんし極端に言えば会社もあなたも12月ので存在している確証もありませんね。
いただけるのは貰えるときに貰っておきましょう。
蛇足ですが7月以降でいくら残業代が増えても月額変更の対象にはなりません。対象になるのは固定的給与の変更のみです。
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