
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
一人暮らし(単身世帯)だとして、
生活扶助が2万くらいで
住宅扶助が3万です。
合計で生活保護からは5万くらいの給付です。
しかも、
生活保護を受給していれば、医療と介護については、現物給付という形で無料で利用できます。
国民健康保険料・介護保険料も支払う必要はないです。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
ところで,
貯金が残り少なくなったなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
●生活保護について、さらに詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
No.4
- 回答日時:
結論
生活保護制度について、生活保護は、地域区分(級地)で定めた最低生活が維持できるように保護をするもので、保護は世帯単位で保護するため、世帯員の収入合計が地域区分の最低限度の生活費に不足するときは不足分を保護費で補うことで最低限度の生活を保障するものです。
年金の場合は、年間年金額を12で割るとにと一つ月分の年金額いなります。
年金額で最低限度の生活費に届かないときに、保護費を支給することで最低限度の生活費にして保護をします。
最低限度の生活費の計算等は、世帯構成、年齢、性別、世帯員数などを考慮して決定します。
年金額が決定額より低い場合は、決定額の届く額を保護費支給することで最低限度の生活費にして保護するものです。
保護は、収入があっても、なくても最低限度の生活費に困窮する者は保護の対象になります。
つまり、年金額が最低限度額よりも低い場合は不足するものを補うように支給することで最低生活が送れるようにするのが福祉事務所の務めになります。
生活保護は、生活扶助費・住宅扶助費・教育扶助・医療扶助費・介護扶助費・生業扶助費・出産扶助費・葬祭扶助費のいずれかに困窮する者を支給することで保護をします。
その為、生活保護を受けるための要件及び条件を満たす者は保護を受けることができます。
保護は住まう級地で区分で保護の支給額に違いがあります。
また、保護制度は国に制度ですが、保護責任を負うのは住まう地域を管轄する福祉事務所が保護責に負うことになります。
その為、あなたの世帯構成員や収入など有無や世帯員の根連や性別などや賃貸住宅の家賃額などが不明では明確に算出することはできません。
あなたの住まう地域の福祉事務所で問うことが間違いありません。
年金生活の場合、
生活扶助費・住宅扶助費・介護扶助費・医療扶助費の合計額と年金額で不足した時にづ足分を保護費支給することで最低生活費にして保護をするものです。
家賃は実費額が支給になります。
生活費は年齢により1類と2類の合計額
介護保険料は最低の保険料を実費支給
介護サービスを受けているときは、介護度による実費額を現物支給します。
医療扶助費は、直接医療機関等に現物支給になります。その為、あなたの負担額は0円になります。
結果的に、年金額と支給された保護費で最低生活を送ることになります。
No.1
- 回答日時:
厚生労働省が定める最低生活費から年金を引いた額が生活保護の支給額になりますが、最低生活費は地域によって異なります。
最低生活費は地域によって設定が異なりますので、お住まいの自治体に確認されてください。
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