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法人です。まだ返済中の借り入れがあります。
最近今までの代表取締役社長が会長になり、
その息子が代表取締役社長になりました。

代表者の変更手続きにあたり、保証人をどうするか、
会長はどのように仕事に関わっているかを
銀行に聞かれました。
ちなみに、この借り入れの連帯保証人は会長です。

この質問の回答により保証人の変更等、そういったことに関わるのでしょうか?
会長の仕事との関わり方は何に影響があるのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

金融関係者として、【なるほどなあ】と思い、読ませていただきました。


こうした中、以下のとおり回答いたします。

●【この質問の回答により保証人の変更等、そういったことに関わるのでしょうか?】

⇒当然です。
中小・零細企業に対する融資に際しては、通常、債務者である法人等に関係する不動産担保に加え、連帯保証人として代表取締役社長を徴求することとしております。

こうした中、銀行としては、今回の代表取締役社長の交代(変更)により、連帯保証人を息子である新社長に変更するか、又は追加してもらいたいと考えているんですよ。


●【会長の仕事との関わり方は何に影響があるのでしょうか?】

⇒仕事との関わり方は、特に関係ありませんね。

ちなみに、金融業界における長年の慣行として、中小・零細企業に対する融資に際し、形式的に、代表取締役社長を連帯保証人として徴求することとしているわけですので。

PS.ちなみに、監督官庁や事業者等からは、こうした慣行に対し、改善・見直しを求める提言や意見もあるようではありますが、実態としては、依然として大半の銀行ではこうした慣行が残存しておりますので・・・。
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございます!

お礼日時:2024/04/26 10:35

おそらく古い時代に取り交わしてる借金だと思います。



株式を譲渡して引退する場合は、新規に同額を融資して、
会長の連帯債務の債務を完済します。

会長が大株主として影響を受ける法人さんの場合は
そのまま継続です。

最近、連帯保証人を要求するケースは会社と自宅が同じだったり
厄介な会社だけです。

今は連帯保証人は不要融資が支流です。
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本来会社(法人)と代表者個人の行為は別のものですし資力も分けて考えますが、


息子が社長になったということからも、会社は同族会社、会長のオーナー会社なのでしょう。
そしてそれほど規模も大きくないので、代表者保証を行わせているのだと思います。
銀行が質問しているのはこれまでの社長が会長になったけど保証人の変更をするかどうか、
会長が実務に携わらないなら新社長を保証人にする?ってことです。
銀行としてもお飾りになった会長をいつまでも保証人ししておくのも何だかなーと思っているのでしょう。
ですから会長に退いても実権を握ったままなのなら保証人変更はしなくても良いでしょうし(代表権もあるならなおさら)、
社長が実権を持つなら変更しても良いと思います。経営責任も明確になりますし。
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