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去年土地売却したので、先月確定申告を税理士にお願いしました。
今年も同じような売却がある予定なので来年も申告が必要です。
後で考えるに
①この税理士費用の数万は控除対象にはならないのでしょうか。
②税理士から確定申告書控えをもらいましたが税務署印、税理士印がないので確認したら税務署印につ
いては一緒にもらってる書類の内容についての「メール詳細」というもので代用されるので印は不  要、税理士の印は元々不要とのことでしたが、通常これでいいのでしょうか。

今回はじめてだったのでいろいろと不安で。

A 回答 (3件)


土地譲渡(売却)の経費ではないので、控除の対象にはなりません。


確定申告書(控)に押印される税務署印は、単なる収受の証明であって、
内容が正しいことを証明するものではないです。
なので、その有無を気にする必要はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/24 16:26

>税務署印については一緒にもらってる書類の内容についての「メール詳細」というもので代用されるので印は不要、



税務署の収受日付印については令和7年1月からは廃止になります。
あまり意味の無いものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/ind …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/24 16:25

売却経費だと思います。

税理士さんに聞いて聞いてください。専門家ですから。
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