アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

持ち主のいない猫でも、捕獲して不妊手術をした時点で民法239条の先占取得が成立してそうですので、それをまた外に放すということは動物愛護法でいう遺棄罪には該当しないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 占有の意思って完全に内心の問題なのですか?
    手術までしているという外形からして、事実上占有しているとは解されないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/26 07:16

A 回答 (1件)

しません。



民法第239条では
「所有の意思をもって」と「占有することによって」という2つの条件があります。
所有の意思がないことは明らか、一時的捕獲で「占有」とするのも無理な解釈ですね。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A